• 著者自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル 2019.2.28 No. 2032

①自賠責3級高次脳機能障害等併合2級を残す36歳男子の将来介護費を両親及び姉と同居等から近親者介護のみとして日額4,000円で認定した 東京地裁 平成30年7月17日判決

②39歳女子主張の9級脳脊髄液減少症は画像所見認められず典型的な起立性頭痛なく2回のブラッドパッチも症状は軽快しなかったと発症を否認した 東京高裁 平成30年6月6日判決

③30歳代男子主張の7級高次脳機能障害は器質的損傷を窺わせる治療経過や脳損傷を裏付ける画像所見は認められないと否認した 名古屋地裁 平成30年8月29日判決

④30歳代男子主張の9級外傷性脳損傷及び10級顎関節症は従前事故による症状が存在していた可能性が高いと否認し本件事故による後遺障害の残存も否認した 名古屋地裁 平成30年8月29日判決

⑤玉突き追突され12級後遺障害を主張する38歳有識主婦の胸郭出口症候群の発症を否認し頸・肩部痛の自賠責動揺14級後遺障害を認定した 大阪地裁 平成30年7月10日判決

⑥母介護の50歳男子の自賠責12級顔面瘢痕による労働能力喪失を否認し同14級頚部痛等からセンサス女子平均を基礎収入に5年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認めた 名古屋地裁 平成30年7月30日判決

⑦信号交差点での直進Y車と右折X車の衝突で目撃者の供述等には不合理な点があると信用性を否認、Y車の黄色侵入と認め、3割の過失を認定した 札幌高裁 平成30年5月24日判決

⑧交差点で乗用車と出合頭衝突の70歳女子自転車に一時不停止等から3割の過失を認定した 大阪地裁 平成30年7月17日判決

⑨交差点での減付自転車同士の接触事故はXが故意に足を伸ばしたとし、Yに過失はなく注意義務を怠ったとは認められないと自賠法3条免責を適用した 大阪高裁 平成30年5月10日判決

⑩幅員約3.8メートル道路に駐車させた原告車運転席付近に佇立中、後方通貨の被告車接触によう原告受傷を否認した 千葉地裁佐倉支部 平成30年9月10日判決

⑪追突された運転者らの自由診療での整骨院施術費は労災基準の1.5倍を限度とし頻回の通院回数から5割の限度で事故との因果関係を認めた 大阪地裁 平成30年8月29日判決

⑫医師の同意のない柔道整復師の骨折等に対する施術は必要性・相当性は認められないと本件事故との因果関係を否認した 東京高裁 平成30年7月18日判決 

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