①41歳女子の自賠責3級3号を随時介護として2級1号認定し、夫67歳まで日額4,000円、以降同8,000円の将来介護費を認めた ②23歳女子の9級主張高次脳機能障害は意識障害・脳の器質的病変があったことに疑問があると発症を否認、後遺障害の残存も否認した ③横断歩道上の軽度の過失は9歳女子には過失相殺「相当でない」とした ④信号交差点の横断歩道のない箇所を歩行横断のAにも一定の過失があったが右折被告車両は動向注視義務を免れないとAの過失を5%と認定した ⑤53歳男子の自賠責12級認定の左下肢障害は常に硬性補装具必要から8級後遺障害を認定した ⑥40歳男子復職している営業職会社員の9級顔面醜状等併合8級は不利益顕在化等から67歳まで20%の労働能力喪失で認めた ⑦自動二輪車運転の47歳男子の入院の必要性を認め14級9号認定し、左折合図見落としで20%の過失を適用した ⑧自賠責8級脊柱変形は61歳有職主婦の労働能力喪失はないが腰痛に派生等からセンサス女子全年齢平均を基礎収入に15%の労働能力喪失として逸失利益を認めた ⑨保険料を追納しなければ年金を受給できない状態の63歳男子会社員の年金逸失利益は蓋然性なく否認した ⑩本件事故後も重い荷物を持つ仕事を継続していた54歳女子の接骨院施術費の損害を否認した ⑪歩道に進入被告原付自転車に衝突された、10年前から受診歴有する62歳女子ダンス講師の治療期間は約2ヶ月、1年7ヶ月後の治癒診断から後遺障害の残存を否認した ⑫高速道路での多重衝突事故で単独横転事故を起こしたV車36%、衝突W車8%、Y車56%と過失割合を認定した ⑬YタクシーとトラブルのXは自招行為でY車に接近、受傷したとしYに過失はないと請求を棄却した ⑭事故2日後にも同様の自転車での左折乗用車との衝突は「原告の故意」と請求棄却した ⑮カーナビを盗まれ消火剤を撒かれたとする保険金請求は「故意に招致した」として請求を棄却した ⑯8年経過24万㌔㍍走行の車両を約21万円で落札180万円で契約の車両の電柱衝突出火は原告の故意と認定し、請求を棄却した