• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.1946 2015.7.23

①市バス乗車中に急制動で脳脊髄液漏出症を発症したとの男子Xの主張は確定的な他覚的所見ないと否認し、不自然な乗車体勢等から4割の過失相殺を適用した ②軽乗用車との出合頭衝突で労災3級3号認定もブラックバス釣りで複数回入賞等からも自賠責同様14級9号認定した ③両下肢麻痺等の既往障害を有する48歳車椅子男子が乗用車に衝突され頸部痛等の症状は既往障害の同一部位とはできないと14級認定し素因減額を否認した ④脊髄損傷等47歳男子の紛争処理機構3級認定を左手で携帯電話操作等から11級7号認定し、2割の素因減額を適用した ⑤巧緻運動障害等9級10号後遺障害を残す65歳男子は頸椎症性脊髄症で手術勧告を受ける程度の障害が生じていたと5割の素因減額を適用した ⑥自転車で転倒の77歳男子は右肩肘弛緩性麻痺(9級)以上の後遺障害の残存を否認して本件事故での後遺障害を否認した ⑦被告自転車に大声出したが衝突、横断歩道進行の原告自転車の片手傘差し運転等で40%の過失を認めた ⑧74歳男子主張の5級2号認知機能障害等は事故による脳外傷とは認められないと否認した ⑨原告の頸部痛等は注射は嫌だという理由でブロック注射を拒否等から事故後約3ヶ月で症状固定とし自覚のないまま約90度頸を旋回から後遺障害の残存を否認した ⑩荷重歩行可能の右下肢に併合11級後遺障害を残す47歳男子の労働能力喪失を20%と認定した ⑪弟と同居、家事に従事する82歳女子の家事労働逸失利益をセンサス70歳以上の70%を基礎収入に生活費4割控除で認めた ⑫高速道路での自賠責「外因死」否認の52歳男子は「疾患」認め、自損停止Y車へのX車の衝突はXの前方不注視の過失と認めた ⑬飛び石による損傷修理の車両保険金請求は飛び石を予期して敢えて車線変更したとして請求を棄却した ⑭解体業営む男子の軽トラックで橋脚に衝突して死亡は事故態様に疑問あり、経済状況からも意図的に生じされたと偶然性を否認し人身保険金等の請求を棄却した ⑮2年4ヶ月間に親族らの類型事故による5回の保険金請求等からも偶然性を否認し人身傷害保険金等の請求を棄却した

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