• 著者自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.1947 2015.8.13

①7歳男子の1級1号介護料につき、母親が復職して、日中の職業介護料を日額2万円、夜間の近親者介護料を日額5,000円、全日の近親者介護料を日額1万円、67歳以降を日額2万5,000円と認定した ②54歳男子の脳萎縮認める自賠責7級認定高次脳機能障害は復職稼働実績等から、てんかん症状含め9級10号と認定した ③自転車搭乗中の衝突で転倒の52歳女子は靱帯損傷の重篤な受傷をしていたと自賠責12級7号認定を8級7号と認定した ④自賠責5級2号高次脳機能障害(12級障害の加重)残す65歳男子の後遺障害逸失利益を実収入を基礎収入に100%の労働能力喪失で認めた ⑤19歳男子が失神、車道側に倒れ被告乗用車との交錯を認め、交通規範違反ではないが原告に6割の過失を認めた ⑥26歳男子会社員の脊柱変形等併合10級後遺障害逸失利益を10年間27%、次の10年間22%、以降20年間17%労働能力喪失で認めた ⑦車線変更の普通貨物車に衝突された45歳男子の左肩関節周囲炎を10級認定して19%の労働能力喪失により逸失利益を認めた ⑧玉突き追突された31歳女子保健所職員には画像・神経学的異常なく症状は「1月を超えない」と脳脊髄液減少症等との因果関係を否認した ⑨2歳児の店舗駐車場での礫過死は被害者側の過失1割と認定し、固有慰謝料含め死亡慰謝料2,800万円認めた ⑩63歳男子亡Aと約29年間同居する原告の内縁関係を認め、扶養請求権を月額6万円で10年間認定し、固有慰謝料500万円認めた ⑪40㌔㍍制限を65㌔㍍走行車から約27㍍地点で幅員3.5㍍の反対車線を渡った72歳男子の過失を10%と認めた ⑫「いずれが一家の支柱ともいいがたい」として、40歳女子教員公務員の生活費控除率を35%として死亡逸失利益を認定した ⑬運転停止中に追突された75歳男子の右上肢障害を7級3号認定し先天性血管病変等の素因で30%減額を適用した ⑭水球選手として通院歴のある21歳女子大学生の素因減額を40%として損害額認定した ⑮ベンツの多数箇所の損傷は高架上からの飛散物によるとする事故の発生を否認し、多数回の事故を1回の事故としての保険金請求は全体として詐欺に当たると約款免責により請求棄却した ⑯フェラーリの2回の擁壁衝突は作為的に惹起されたもので経済状態逼迫等から別件事故の修理費用も得ようと原告が故意に発生させたと請求棄却した

>> 続きを表示