• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.1962 2016.3.24

①療護センター入院中の1級1号認定の60歳代女子の個室入院を認め、月額55万円で余命分の治療費を認定した ②既存障害を有する65歳男子の受傷は心因性等から頸髄損傷を否認し14級認定した ③脳損傷の画像所見なく42歳女子の5級主張高次脳機能障害を否認し、7級主張の神経因性膀胱は事故との因果関係認められないとして右上肢の神経症状で14級認定した ④後退乗用車に衝突された35歳女子の高次脳機能障害等の後遺障害を否認し、慰謝料30万円を認容した ⑤発達障害等で施設入所の46歳女子の既存障害を現存障害同様2級認定し、併合11級の後遺障害逸失利益を否認して後遺障害慰謝料135万円認定した ⑥8級脊柱変形を残し就職している20歳代男子大学院生は可動域制限なく、5年間45%次の5年間30%以降14%の労働能力喪失で逸失利益を認めた ⑦対向原付自転車とカーブ地点付近で衝突の傘差し右側通行自転車の過失を40%と認めた ⑧高速道路上でトラブルによりA同乗のV車後方に停止させられたY車も第2車線停車等から、Z車玉突き追突による佇立A死亡の過失責任を認めた ⑨原告電動自転車の転倒は側方通過の被告普通貨物車に責任を認め、通行人の言動から原告に40%の過失を認めた ⑩右折車と衝突の直進原付自転車は黄信号で進入した等から6割の過失を認定した ⑪車線変更Z車を避けY駐車車両に衝突して二輪車運転A死亡も、Y車両の駐車場所は走行予定の場所でないとYの責任を否認した ⑫Yバスには並走するA自動二輪車の車線変更を予見できずYらに過失はないと自賠法免責を判決した ⑬原告、接骨院院長主張の62日通院は供述する通院頻度等では62日に達しないと23日通院で認めた ⑭飼い犬シートベルト不着用で追突された乗用車同乗トイプードルの受傷を認め、原告飼い主の慰謝料を否認、原告側の過失1割を適用した ⑮30社の業者を回り、請求に強い関心を示すXの落書きキズによる保険金請求は第三者の立証不十分として、請求を棄却した

>> 続きを表示