• 著者自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2027 2018.12.13

①男子X主張の脳脊髄液減少症の発症は起立性頭痛認められず、厚労省基準又はICHD-3β基準に基づく画像所見はない等から発症を否認した ②19歳女子主張の9級CRPS等を否認、左足疼痛等の12級認定し14年間14%、その後10年間5%の労働能力喪失で逸失利益を認めた ③小腸切除による狭窄で自賠責11級10号認定を受ける29歳女子の後遺障害逸失利益をセンサス女子全年齢平均の7割を基礎収入に10年間20%、以降67歳まで14%の労働能力喪失で認めた ④41歳男子主張の頸部痛等の12級13号後遺障害は外傷性の器質的損傷及び他覚所見は認められないとして後遺障害の残存を否認した ⑤信号のない交差点の横断歩道上を横断中に普通乗用車に衝突された71歳女子自転車の過失を3割と認定した ⑥先行路外右折進出貨物車を右側から追い越し中に衝突されたA原付自転車の過失を7割と認定した ⑦被告乗用車の直近右折を認めて直進原告自動二輪車の過失を1割と認定した ⑧交差点で赤信号直進原告原付自転車と衝突した右折青矢印信号での対向右折被告乗用車の自賠法3条免責を否認して10%の過失を認めた ⑨トンネル内でハザードランプを点灯して渋滞減速中に追突された原告乗用車に過失はないと被告乗用車の一方的過失を認めた ⑩自賠責12級後遺障害を残し和解成立後に同8級認定を受ける本件事故による損害賠償請求権の除斥期間の起算点は加害行為時として原告の請求を棄却した ⑪A自転車がY設置の街渠用集水桝とグレーチングの隙間にタイヤを取られ転倒、轢過され死亡はYの管理瑕疵を認め、並走中に轢過したW車の過失は否認し、A自転車に1割の過失を認定した ⑫Yらの自損事故による人身傷害保険金受給は軽微接触で受傷はなく過去の保険金受給歴は異常等からもYらは意を通じた共同不法行為者として甲損保に対する賠償責任を認めた

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