• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.1938 2015.3.26

①最高裁大法廷は、労災保険の遺族補償年金は填補の対象となる損害と同性質で相互補完性を有する逸失利益等の元本との間で損益相殺的な調整を行うべきと判決した ②55歳主婦の自賠責5級認定高次脳機能障害は日常生活に大きな支障ないと7級認定し、月額1万5,000円の将来付添費を認めた ③業務多忙で初診は事故7日後、部位も変遷等追突された42歳男子美容師の10級主張の右手TFCC損傷との因果関係を否認した ④追突されて3級ないし5級主張の49歳男子の後遺障害は他覚所見ある神経障害等併合11級認定し3割の素因減額を適用した ⑤83歳女子の脳内血腫・2級1号後遺障害には高血圧症の素因で3割減額を適用した ⑥44歳男子9級主張の脳脊髄液減少症等の発症は特徴的な症状の起立性頭痛が認められない等から発症を否認した ⑦追突された64歳男子の重大な精神的負荷を認め難いと事故後の自殺との因果関係を否認した ⑧受傷後も2日に1試合テニス継続等の男子大学生の整骨院での施術は必要性・有効性等の立証なく事故との因果関係認められないと治療費を否認した ⑨過失割合を直進X車1対右折Y車9とし、XとY車同乗Vの別訴和解によるVの1割過失から、Vに対する共同不法行為者間の負担割合はX1対Y8と認定した ⑩接触時には原告自動二輪車が第3車線に入ったとしてタクシーに接触の原告の過失を95%と認めた ⑪路外から30㌔㍍制限道路に後退で右折進入しようとした普通貨物車に衝突の自動二輪車の過失を10%と認めた ⑫Y大型貨物車のノーブレーキ追突はYが心疾患を自覚しながら運転を再開させた過失と共にY会社の使用者責任を認めた ⑬駐車場隣接の洗浄装置の損壊は「具体的に明らかでない」と外壁修理等の損害のみ認容した ⑭数日前車両ローン引落しが不能承知で出金・貴重品搭載中の「身の回り品特約」請求の本件車両盗難の外形的事実認め難いと請求棄却した

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