• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.1939 2015.4.9

①32歳女子の3級主張高次脳機能障害は明らかな器質的変化なく脳外傷による特異的な症状がみられないと事故との因果関係を否認、後遺障害の残存も否認した ②併合4級主張の19歳男子の高次脳機能障害を否認し、非器質性精神障害9級認定して主張、30%の素因減額を適用した ③出合頭衝突で右腕神経叢不全損傷等労災8級認定された49歳男子には画像上では所見・傷害認められず後遺障害は14級と認定した ④19歳男子の右足指用廃等、併合6級で復職している後遺障害逸失利益を労働能力喪失率40%で認め、右折発進の原告の過失を70%と認めた ⑤40歳代男子歯科開業医の後遺障害逸失利益を役員報酬の7割を基礎収入とし、12級の労働能力喪失期間を5年として認定した ⑥逆突で転倒の受診歴有する60歳女子の耳鳴り等での14級後遺障害の因果関係を認めて既往パニック障害等での素因で4割減額した ⑦自賠責非該当の右肩関節可動域制限を考慮し57歳女子の右肩腱板断裂後の14級後遺障害慰謝料を140万円認めた ⑧脳挫傷からてんかんの指摘受ける27歳男子大卒会社員の9級後遺障害逸失利益をセンサス大卒平均の35%喪失で認めた ⑨19歳女子教員志望大学生の死亡逸失利益をセンサス男女計・専修学校教員・全年齢平均を基礎収入に認定した ⑩居眠り、速度超過の被告車に背後から衝突され死亡した50歳女子の慰謝料を遺族分含み3,240万円を認めた ⑪78歳女子運転の原付自転車の第3車線への進入を回避する注意義務違反はないと被告乗用車の免責認めた ⑫初度登録約2年の塵芥車の取引上の評価損は修理費の1割と認定した ⑬Yへの治療費支払い打ち切りに端を発したX行政書士の受任は公序良俗に反してのものとしてYへの請求を棄却した ⑭カメラ搭載等の特殊車両損壊の営業利益を全国中小企業利益率企業平均を用いて原告車の営業利益を認定した ⑮事故廃車歴のある初度登録約10年のセルシオ等、保険契約8ヶ月後の2台同時の盗難はXの収入等からも故意認めて請求棄却した ⑯経営逼迫する原告の被保険建物の1年5ヶ月前に続く出火は出火場所2ヶ所等から原告代表者らの故意認定して請求棄却した

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