巻頭論文 「高裁における髄液漏出症(低髄液圧症候群・脳脊髄液減少症・脳脊髄液漏出症)判決の動向」 ①22歳男子の脳脊髄液減少症は起立性頭痛認められず厚労省中間報告・新国際頭痛分類基準にも該当しないと否認し14級頸部症候群と認定した ②頸髄損傷等から自賠責3級3号後遺障害を残す51歳男子の自宅付添費は症状固定前後で変わらないと退院後余命分日額3,000円で認定した ③36歳男子の9級主張右手RSDを12級認定し心因的素因から1割減額を適用した ④衝突、転倒の54歳女子主張の8級RSDは「認められない」と12級13号神経症状と認定し72歳までの逸失利益を認めた ⑤追突された34歳女子は1年以上も後に症状が顕著に悪化等から低髄液圧症候群を否認し、示談の有効性を認めて請求を棄却した ⑥6歳時に受傷、22歳症状固定、25歳就業予定女子の後遺障害逸失利益は中間利息控除の起算点を受傷時からとし就業時までを控除して認定した ⑦73歳男子の訴える症状と不意打ち的に観察の症状が一致せず、追突後の後遺障害・因果関係を否認した ⑧52歳女子の9級主張の後遺障害は医師の客観的損傷と合致しない印象等からも併合14級と認定した ⑨追突された22歳男子の腰椎分離症との因果関係を認め11級脊柱変形障害は実収入を基礎収入に14%労働能力喪失で逸失利益を認め20%の素因減額を適用した ⑩深夜の幅5.3㍍道路で左側歩行の飲酒原告の「大きなふらつき」接触の過失を5%と認めた ⑪駐停車禁止場所に駐車中の原告貨物車は追突事故を容易に予見等から5割の過失を認定した ⑫追突された原告車は駐車禁止場所に駐車しハザードランプ点灯等の措置を取っていなかった等から25%の過失を認定した