①高次脳機能障害及び左不全片麻痺等から自賠責2級後遺障害を残す72歳男子の将来介護費用を通所介護等の利用日は日額2,000円、非利用日は日額6,000円で近親者介護費を認め、職業介護費は日額1万2,000円で認定した ②45歳男子の低髄液圧症候群ないし脳脊髄液漏出症は特徴的な症状や的確な画像所見等が見当たらないと発症を否認した ③37歳男子原告の8級4号主張胸郭出口症候群の罹患を否認して14級認定し、訴訟費用を原告負担と判決した ④出合頭衝突で22の症状から後遺障害9級主張の21歳女子の胸郭出口症候群を否認して14級認定した ⑤48歳男子僧侶・会社代表者の収入は御布施月7万円、巡礼収入否認、代表者としての企業損害を否認した ⑥従業員15名会社代表者47歳男子の報酬は不確定要素が強く変動するとし事故時センサス同年齢を基礎収入と認定した ⑦1人親方法人なりの40歳男子建築請負会社代表者の受傷によるX会社損害を14万円余認めた ⑧膝関節症等で通院中の妻と2人暮らしの68歳男子家事労働の休業損害をセンサス女子同年齢を基礎収入に4ヶ月分、30%で認めた ⑨はみ出し禁止に反しロードレース用自転車を追い越して中央線越えた被告車に対し前方不注視の対向自動二輪車の過失を5%認めた ⑩幅員約6㍍道路の渋滞車両の右側走行Y車と衝突のX自動二輪車には速度超過等で20%の過失を認めた ⑪路外駐車場から進入Y車は渋滞車両間で再度の停止・確認なく第2車線進入からX車の回避義務・過失を否認した ⑫路外発進の被告車は直前まで原告自転車に気付かなかったとし自転車通行可歩道上の原告の過失を10%認めた ⑬現実の経験に基づくものとしてはあり得ない原告供述の変遷等、主張認められないと国賠法請求を棄却した ⑭厳しい経営状況で契約締結8日後の出火の保険金請求は原告らの故意認定して請求棄却した