• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.1935 2015.2.12

①48歳女子5級主張の低髄液圧症候群を否認し、神経症状の14級を認定してセンサス女子全年齢平均を基礎に15年間5%の喪失率で後遺障害逸失利益を認めた ②30代女子には事故後1年にわたり起立性頭痛認められないと脳脊髄液減少症罹患を否認した ③33歳男子中国国籍の併合4級高次脳機能障害を予定給与を基礎収入に67歳まで92%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認めた ④追突された27歳女子3級主張の脊髄症状は手指や歩行等に「一定の障害」が認められると自賠責7級4号認定した ⑤「痛風の既往症があった」追突された44歳男子の7級主張CRPSと後遺障害の残存いずれも否認した ⑥自賠責14級頸椎捻挫等負った2ヶ月後のバドミントン大会で3試合勝利等、32歳男子は3ヶ月経過で後遺障害残さず症状固定と認定した ⑦歩行障害は既往の右片麻痺が原因とも疑われ、自賠責12級7号後遺障害認定も逸失利益は減収なく否認した ⑧傷害、後遺障害の賠償責任は区別して観念でき、原告との示談は自賠責保険を超える後遺障害をも免除したとは認められないとした ⑨被告車と衝突の後輪ブレーキが利かない65歳男子自転車に一時不停止等から4割の過失相殺を適用した ⑩タクシーは酔客の降車後の行動にも注意すべきであるとし、降車後に轢過された31歳女子の過失を否認した ⑪バス専用レーン時間帯での原告タクシーに被告普通貨物車の追突で停止原告車の過失を40%と認めた ⑫一時停止なく駐輪場から歩道へ進入の被告自転車の過失大きく原告歩行者の過失を否認した ⑬初度登録12年走行距離戻しベンツに時価ほとんどなし被保険Y軽四輪車の追突はYの故意認定して保険金請求を棄却した ⑭「発火の防止を怠り」Xには「重大な過失があり」約款重過失免責により保険金請求を棄却した

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