• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.1933 2015.1.8

①将来15年は介護保険の水準「維持される」と施設入所の75歳女子2級1号介護費を日額1万2,000円と認定した ②事故後独立の57歳男子税理士の第7頸椎骨折等併合5級主張は脊柱変形等の併合10級とし基礎収入の27%の8割で後遺障害逸失利益を認定した ③未明の車道幅約32㍍の信号横断歩道でYタクシーには想定できたと同僚に遅れて横断中に赤となったX飲酒歩行者の過失を6割と認めた ④速度超過で路上横臥か何かを認識後も「減速することもなく」轢過の被告の過失を60%と認めた ⑤起立性頭痛認められず、ブラッドパッチを行うごとに状況悪化等から低髄液圧症候群の発症を否認した ⑥35歳男子郵便局員の9級主張、自賠責12級認定を「主訴は医学的な根拠のないもの」と14級認定し、原告の過失を8割と認めた ⑦46歳男子の右肩腱板断裂は等級認定に至らないが、仕事に支障として67歳まで5%の労働能力喪失による逸失利益を認めた ⑧6年10ヶ月前の前回事故で14級9号後遺障害残存後無職、生活保護、身体障害者5級受ける47歳男子の本件の後遺障害を14級9号認定し、4年間5%労働能力喪失で認め40%既往症減額を適用した ⑨20年前の自賠責7級4号後遺障害等で胸椎圧迫骨折後の固定術との因果関係、後遺障害の残存を否認した ⑩右肘等併合9級後遺障害を残す60歳男子電設業の収入は発注先の指示の確定申告額で70歳まで以降2年間はセンサス同年齢で35%喪失で認めた ⑪被告キャリアカー後方への接触が予見できないと対向15歳の自転車と衝突の被告車に自賠法免責を適用した ⑫車線変更の被告車に対し30㌔㍍速度超過で区分線近くを走行等の原告自動二輪車に45%の過失を認めた ⑬駐車場内での衝突は後方通路を走行中のX車には過失はなく、駐車枠から突然後退のY車に100%過失を認めた ⑭ゴルフカートが樹木に衝突し同乗の40歳男子が転落受傷の加療期間は10日間と認定し、後遺障害の発生は認められないとした ⑮契約1ヶ月半後の出火時保険金6,200万円の機械設備は所在不明、責任者が相次ぐ交通事故で操業停止時の出火は故意と保険金請求を棄却した

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