• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.1932 2014.12.25

①35歳男子の死亡逸失利益を予備的にも一時金の意思のない両親の請求に損害は既に具体化として一時金認定した ②73歳男子1級両下肢麻痺等の将来介護施設利用料を認め、赤信号自転車横断の過失6割により既払金で填補済みと定期金賠償での請求も棄却した ③所有バイクを1学年下のZに運転させてY右折乗用車と衝突死亡16歳男子Aの同乗者の過失を10%と認めた ④23歳女子短大卒会社員の死亡逸失利益算定で現実収入からセンサス同学歴平均の「70%」を基礎収入に認定した ⑤6歳男子の左足背部瘢痕の自賠責14級5号は将来肢体の美観が就労に影響と67歳まで5%の労働能力喪失による逸失利益を認めた ⑥自賠責14級9号認定の37歳女子美容師の右足関節内果骨折が立ち仕事に影響等センサス平均で10年5%労働能力喪失で逸失利益を認めた ⑦X会社の利益を具体的金額と認めるのは困難と企業損害を否認して、経営者Xの休業損害を税務申告上の報酬額180万円は税務対策で低額と基礎収入400万円で認定した ⑧糖尿病有する65歳男子の本件接触事故の治療を4ヶ月弱とし、因果関係のある後遺障害は認められないと否認した ⑨人的損害は因果関係を否認、8万円余の修理費は「被告の故意または重大な過失」と追突されたとの請求を棄却した ⑩追突された男子の513日間に256回の接骨院等での「必要な施術」は2分の1に限り因果関係を認めた ⑪ステッカーでのシートベルト装着指示も相当と急ブレーキで受傷のタクシー乗客の受傷損害に1割の過失相殺を適用した ⑫正面衝突でフロントガラス脱落の助手席からの救助態様等からシートベルト着用を肯定しシートベルト装着割増の適用を認めた ⑬1歳2ヶ月幼児のY保育園で昼寝中の心肺停止原因は窒息と認められずYの保育上の注意義務違反を否認して請求を棄却した

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