• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.1931 2014.12.11

①血糖値低下で判断能力低下を斟酌しても横断禁止第2車線で衝突の66歳男子の過失を45%と認めた ②45歳男子右上肢のCRPSは診察医師の確定診断等から9級後遺障害と認定した ③43歳男子の低髄液圧症候群はブラッドパッチによる症状の改善認められないと否認し、胸郭出口症候群の症状は頸椎捻挫として自賠責同様14級認定した ④33歳男子主張の脳脊髄液漏出症は起立性頭痛なく、ブラッドパッチによる症状の改善も認められないと否認し、自賠責同様14級認定した ⑤追突された38歳男子の海外ボランティア選考不合格との因果関係を認めるが、逸失利益否認、傷害慰謝料70万円を認定した ⑥第1衝突の約20秒後の第2衝突を共同不法行為認定し、優先道路進行中の原告の過失を10%と認めた ⑦Y追突の53日後Z追突の共同不法行為を否認、衝撃等からY6、Z4で特定の困難な損害を認定した ⑧大型貨物車が交差点内に進入しているのに合図なく右折自動二輪車の過失を95%と認めた ⑨10級を主張する左尺骨骨折後の45歳男子の後遺障害は他覚所見乏しい神経症状として14級認定した ⑩29歳男子の12級左肩腱板断裂は順調に回復も症状固定日の「著しく低下」の数値を前提とした診断から後遺障害の残存を否認した ⑪初度登録4年、約4万8千㌔㍍走行の国産大衆車の評価損を修理費の1割と認定した ⑫借用B車両のタイヤ4本を自費で交換等、「日常的に使用していた」と他車運転特約非該当として保険金請求を棄却した ⑬被保険車両で川への転落死亡はAの「意思による」として約款免責により人身傷害保険金等の請求を棄却した ⑭原告店舗は極めて逼迫した経済状態にあり、ヒーター吹出口前にスプレー缶を置けたのは原告以外に考え難い等、本件火災は契約者の故意認めて請求棄却した ⑮81歳男子AのY介護施設内での転倒受傷後に入院中の死亡はAを直ちに医療機関に搬送すべき義務があったとはいえずYの義務違反を否認した

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