巻頭論文 脳脊髄液減少症・低髄液圧症候群・脳脊髄液漏出症の判例の動向と対応策 ①追突された63歳男子は起立性頭痛なくブラッドパッチによる永続的な改善認められない等として低髄液圧症候群を否認し、腰椎ヘルニアの発症は事故との因果関係を否認した ②追突された32歳女子の脳脊髄液減少症は典型的な症状の起立性頭痛なく髄液漏れ等の客観的所見も見当たらない等から発症を否認した ③併合3級高次脳機能障害を残し大学に進学している16歳女子の後遺障害逸失利益をセンサス男女計全年齢平均を基礎に労働能力喪失90%で認め、将来介護費を日額1,000円で認定した ④未成年者事故も自分の給料で自動二輪車購入の2、3日後発生等から両親の不法行為責任を否認した ⑤男子タクシー乗務員の椎弓切除術等の重篤症状は身体的特徴とは言い難く10%の素因減額を適用した ⑥38歳男子の7級頸髄損傷の主張は腱反射等他覚所見なく、医師も一過性の頸髄震盪等として後遺障害は14級と認定した ⑦36歳男子の自賠責12級6号は約2年4ヶ月後の第3事故後の認定等から本件事故での後遺障害の残存を否認した ⑧40~44歳男子僧侶の入院80日含む340日の休業損害を基礎収入400万円として50%の休業割合で認めた ⑨左折矢印で左折乗用車に衝突の原告自転車は証人の証言からも赤進入を認めて70%の過失を認定した ⑩合流地点での車線変更大型貨物車とは非接触軽貨物車は速度調整、左折認識で2割の過失を認めた ⑪本件交通事故による行政書士の自賠法15条に係る相談業務は弁護士費用等補償保険金によって填補されるがその他の事項は行政書士の業務として適法と認められないと請求棄却した ⑫防犯カメラに映像なく、供述に基づく診断書の証拠価値乏しくガソリンスタンド内の衝突の事実認定困難として請求棄却した ⑬免許取消処分1ヶ月後の被保険車両セルシオ盗難には外形的事実が証明されていないと請求棄却した