• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.1927 2014.10.9

①玉突き追突された43歳男子は約1年間10ヶ所の病院では脳損傷診断なく高次脳機能障害の残存を否認した ②明らかな骨傷を負っていない72歳女子の胸髄損傷等併合2級には後縦靱帯骨化症により1割の素因減額を適用した ③追突された35歳男子のCRPSは筋・骨萎縮なく健常者並みの行動等から「認めない」とした ④35歳女子の診療録には激烈な自発痛、骨萎縮の記載ない等RSDの発症を否認、自賠責同様併合11級後遺障害を認定した ⑤7級12号顔面醜状残す19歳女子短大生は職業選択の制限と作業能力への影響等から20%の労働能力喪失により後遺障害逸失利益を認めた ⑥25歳女子モデルの左頬瘢痕等の併合14級後遺障害逸失利益は実収入を基礎に5年間14%の労働能力喪失で認め後遺障害慰謝料130万円を認定した ⑦37歳男子の自賠責10級10号右肩関節後遺障害は10ヶ月加療後も悪化等労働能力喪失率14%、同慰謝料280万円と認めた ⑧右肩腱板断裂で自賠責12級認定も診療録には6ヶ月間記載なく、高齢者は日常的にも生じ得ると64歳男子の右肩腱板断裂との因果関係を否認、14級認定した ⑨同乗中に正面衝突された60歳女子の第3腰椎チャンス骨折後の後遺障害を11級認定し既往症悪化は後遺障害慰謝料480万円で考慮した ⑩パトカーと衝突のX側信号青も他車両は停止等から6割過失、同乗者Vとは内縁も生活関係上一体と被害者側の過失認めた ⑪長男の自宅療養を介護する68歳女子の死亡逸失利益を家事分センサス女子全年齢平均、年金分共に生活費50%控除で認定した ⑫第2車線進行の被告車と衝突の81歳男子は信号に従わず車の陰から歩行横断の過失を60%と認定した ⑬幅3㍍道路での10歳男子の足轢過は被告車が適切に操舵しなかったと全部過失を認めた

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