①追突された46歳男子のCRPSには右上肢の筋委縮等認められ、骨萎縮認められない等から7級4号と認定し、将来介護費日額3,000円を認めた ②軽微追突された33歳男子の頸部挫傷等で48日間の入院治療は繰返し外出等から17日間とし、リプル点滴は治療上の必要性認められないと否認した ③衝突まで気付かず隅切り状態の早回り右折のY車に対しX自動二輪車の過失を否認した ④住宅街道路での後退ダンプカーと衝突の56歳男子は転倒なし、意識消失なし等から後遺障害は認められないとした ⑤覚醒剤精神病も将来の蓋然性から44歳男子の死亡逸失利益をセンサス平均の2分の1を基礎収入に認定した ⑥10年前からの高血圧糖尿病の受診歴等から、本件事故では全治2週間、後遺障害との因果関係を否認した ⑦頸髄損傷から肺炎死の62歳男子の強直性脊椎炎の既往で30%の素因減額を適用した ⑧夜間優先道路の変形交差点を斜めに自転車横断の68歳男子の過失を50%と認めた ⑨自転車同士の出合頭衝突では左側通行の違反等からA自転車の過失を85%と認定した ⑩歩道上での自転車同士の衝突は被告が後方から傘さし片手運転でベル鳴らさず側方通過の過失により原告の事故回避は困難として過失を否認した ⑪歩道内で同一方向進行の被告自転車をベルを鳴らして追い越そうとして接触転倒の原告自転車の過失を40%と認めた ⑫平成2年発生の事故で請求権の除斥期間の起算点は本件事故日として20年経過で原告の請求を棄却した ⑬被保険ベンツの川への転落は後輩Bのハンドル180度以上転把等の通謀故意事故として請求棄却した