①28歳男子の7級主張高次脳機能障害を否認、9級主張のPTSDは自賠責同様非器質性精神障害の14級10号認定し10年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した ②パチンコ店内で杖歩行している53歳男子の中心性脊髄損傷による2級主張の後遺障害を否認し12級13号と認定して4割の素因減額を適用した ③8年前の事故で11級7号認定を受ける44歳男子のすれ違い時に接触から脳脊髄液減少症及び中心性脊髄損傷の発症をいずれも否認し14級9号認定した ④37歳男子技術職会社員の9級16号線状痕は目立たなくする手術可能、就労影響の証拠なく後遺障害逸失利益を否認し慰謝料900万円を認定した ⑤自賠責9級16号外貌醜状等併合8級を残す40歳男子僧侶の後遺障害逸失利益を73歳まで14%の労働能力喪失で認めた ⑥45歳有職主婦の自賠責9級16号外貌醜状は就労には限定的として併合8級後遺障害の労働能力喪失を20%と認めた ⑦片手運転で歩道街路灯に接触、車道側に転倒のA自転車との衝突には、Y車に回避措置の過失はないと請求を棄却した ⑧深夜の幹線道路を歩行横断中、Yに礫過されたAの故意又は重過失を認め、Yに衝突の結果回避可能性はなかったと過失を否認し請求を棄却した ⑨同一方向進行中のA自動二輪車の礫過死亡はAに注意義務違反が認められ、被告には具体的な予見義務、回避可能性は認められないと責任を否認した ⑩一緒に飲酒Y運転の乗用車に同乗、パトカーに追跡され逃走中の事故で死亡したA、V両名に好意同乗減額2割と認定した ⑪54歳男子会社員・営業部長の下顎骨骨折等での後遺障害を併合11級認定し労働能力喪失14%で後遺障害逸失利益を認め、タクシー同乗中のシートベルト不着用で5%の過失を認定した ⑫同一方向進行中の衝突は交差点中心を越えて右折した原告側乗用車の過失を7割と認めた ⑬歩道を横断中の40代女子に衝突した被告自転車は中央付近を徐行せず傘差し運転等の過失から原告の過失を否認した