①17歳男子の自賠責7級認定高次脳機能障害は画像所見及び意識障害認められず、事故後の症状経過は不自然として発症を否認した ②46歳男子会社員の左手TFCC損傷を12級と認め、10年間14%、5年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認めた ③31歳男子のTFCC損傷を認め14級9号認定しセンサス25歳から29歳平均を基礎収入に10年間5%の労働能力喪失で逸失利益を認めた ④原告自転車と乗用車の低速同士の軽微な出合頭衝突で44歳男子原告の胸郭出口症候群等の発症を否認し、自賠責同様左上下肢神経症状の併合14級を認定した ⑤14歳女子の自賠責12級左下腿瘢痕が労働能力に影響はないと後遺障害逸失利益を否認し後遺障害慰謝料400万円を認めた ⑥前方から衝突された59歳男子にはしびれ等の記載はなく自賠責同様頸椎椎間板ヘルニアとの因果関係を否認し後遺障害の残存も否認した ⑦料金所で停車中にクリープ現象の乗用車に追突された27歳男子主張の12級頸部神経症状は約4ヶ月で症状固定とし後遺障害の残存を否認した ⑧速度超過で黄信号交差点を直進中に衝突されたA自動二輪車に35%、対向右折Yトラックに15%、横臥中のAを轢過したW乗用車に50%の過失を適用した ⑨片側2車線道路を斜め横断被告自転車と後方第2車線走行中の原告乗用車との衝突は双方各5割の過失を認定した ⑩15回の事故歴を有する55歳男子X自転車の道路中央寄り走行でY乗用車との衝突は入通院経過及び多数回の事故は極めて不自然とXの故意事故を認定した ⑪注意しようとしたY車が急発進して左腕等を巻き込まれ受傷したとする30歳代男子X主張の事故態様は認められず、Xが自ら手を伸ばし負傷したとYの自賠法3条責任等を否認した ⑫約12年かけて合計約911万円の全面改造を施したX貨物車の車両時価額は耐用年数4年とし改造終了時点から減価償却を行うと認定した ⑬自動二輪車を運転して通勤途上の事故での弁護士費用等補償特約に基づく保険金請求は本件特約の労災に該当し人損部分は保険金支払いの例外に当たると認定した