• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2033 2019.3.14

①44歳女子の自賠責5級認定高次脳機能障害及び身体性機能障害は高次脳機能障害の程度は極めて軽微と12級とし身体性機能障害は7級に満たない程度と総合的に7級4号を認定した ②30歳女子の軽度外傷性脳損傷から5級主張の高次脳機能障害は事故後の意識喪失や脳損傷等認められないと否認、自賠責12級認定の左膝関節機能障害は別件事故での受傷として本件事故との因果関係を否認した ③男子大学生主張の5級高次脳機能障害は意識障害認められず症状の経過等は典型的な高次脳機能障害の経過と合致しないと発症を否認した ④追突された45歳男子に起立性頭痛及び画像所見等は認められないと低髄液圧症候群を否認し、神経症状の併合14級後遺障害を認定した ⑤自賠責併合9級症状固定診断の3日後に別件事故で死亡した30歳男子が労働能力喪失率100%で損害認定を受けたことは本件事故での後遺障害逸失利益算定に影響与えないと67歳まで20%の労働能力喪失で認めた ⑥原付自転車運転停止中に先行乗用車が1.2ないし2㍍後退してきての衝突で約2ヶ月半の受傷と認定し後遺障害の残存を否認した ⑦高速道路分岐点付近での衝突事故で停車中のX車に40%、車線変更Y車に55%、X車に衝突したW車に5%の過失割合を適用した ⑧X貨物車の停車は継続的に停止させる意思をもっていたと違法駐車と認め駐車禁止による10%の過失を認定した ⑨丁字路交差点で左折進入貨物車に衝突された直進自転車は通常より速い速度で右側路側帯を通行して交差点進入から25%の過失を認定した ⑩深夜、有料道路中央線付近を歩行中に背後から乗用車に衝突された28歳男子の過失を30%と認定した ⑪同乗中追突された妊婦の接骨院施術費を2ヶ月分100%、以降の6ヶ月分を30%認めた ⑫追突された38歳女子の接骨院施術費を症状の改善から必要性・有効性・合理性が認められると通院期間約7ヶ月半の5割について事故との因果関係を認めた ⑬交通事故被害者Yの受傷による保険金受領はYの虚偽請求とし整骨院経営Wと共謀しての共同不法行為を認定してX損保の既払保険金額等の請求を認容した

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