①脊髄損傷診断を受ける追突された49歳男子の後遺障害を5級認定し心因性等で7割の素因減額を適用した ②追突された65歳男子の脊柱管狭窄手術での医療事故死と追突Y乗用車の共同不法行為を否認し、傷害の範囲で2割の素因減額を適用した ③追突された47歳男子に自賠責14級、42日後の別件衝突でアキレス腱断裂後の14級障害は互いに影響なく別個に算定と認定した ④自賠責8級7号左膝障害等併合6級後遺障害を残し復職している29歳男子は再三骨髄炎発症等からセンサス平均の67%の労働能力喪失で逸失利益を認めた ⑤異常可動性認められず55歳女子の左脛骨偽関節を否認、左脛骨変形癒合の歩行障害を14級認定して併合では12級後遺障害を認めた ⑥追突された43歳男子主張の胸郭出口症候群及び脳脊髄液減少症を否認し、事故後約7ヶ月で症状固定と認定した ⑦内視鏡操作の職業病否定できないと42歳女子開業医の左手根管症候群と事故との因果関係を否認した ⑧追突されて大動脈解離死の87歳女子は歩いて受診、頸部・肩挫傷の8時間後の胸痛等から死亡の因果関係を否認した ⑨事故でくも膜下出血受傷の4年11ヶ月後肺炎死した83歳女子は継続治療等から本件事故と死亡との因果関係を否認した ⑩X車の窓から右肘を出して停車中に後方からのY車の衝突はXの右肘の位置にY車の突起物存在せず受傷の客観的症状認められないとXの受傷を否認した ⑪左折進入Y車左後部に衝突のA運転X車が追突に近い態様の事故として、Aに80%の過失を認めた ⑫急制動で後輪浮き上がり転倒して被告車に衝突の歩道走行クロスバイク型原告自転車に20%の過失を適用した ⑬未明の片側1車線、駐車禁止、30㌔㍍制限道路に駐車中の原告タクシー10%、追突した被告個人タクシー90%の過失を認めた ⑭高速道路で落下物に衝突して損傷の甲大型車の休車損害を10㌧車の遊休車が存在せず事故当時が繁忙期等であり積載量等から利益の2分の1の割合で認めた