⑭1級1号遷延性意識障害を残し入院を続ける74歳女子の付添看護費を症状固定まで日額6,000円、以降は月額12万円で認め、治療費を年額108万円で平均余命分認定した ②49歳女子の右難聴は事故5ヶ月後にめまいが生じ通院等から因果関係を否認、右上肢しびれ等は事故後3ヶ月弱で症状固定とし後遺障害の残存を否認した ③逆突された54歳男子の自賠責併合9級認定の右手関節機能障害等を否認し、疼痛の14級後遺障害認定して5年間10%の労働能力喪失により逸失利益を認めた ④復職減収している46歳男子の右膝痛及び右腕・両肘瘢痕等併合12級後遺障害逸失利益を8年間10%、12年間5%の労働能力喪失で認定した ⑤追突された「全治2週間」の腰部挫傷の調理担当の飲食店経営者の休業損害を確定申告書の比較等から2ヶ月と認定した ⑥深夜の高速道路でX車、Z車がカーチェイス後の停車中にY車の追突の絶対的過失割合をX25、Z25、Y50と認定した ⑦一時停止せず左折Yタクシー6、速度超過二輪車で衝突死のAは2、後続轢過Z普通貨物車2の責任割合を認めた ⑧時速20㌔㍍で安全確認せず交差点進入し普通貨物車と衝突死亡したA自転車の過失を40%と認めた ⑨すれ違い時の接触で20㌔㍍制限道路を15㌔㍍オーバーで進行の26歳男子の原付自転車の過失を60%と認めた ⑩ヘルメットのバイザーの曇りに気を取られた被告原付自転車に衝突された69歳男子歩行者の過失を10%と認めた ⑪鳥取での事故で持ち帰り修理を選択し、応急修理・自走でなく車両搬送選択で8割の損害を認めた ⑫事故証明書の無保険普通貨物車の運転者は他車運転危険担保特約保有するYではなく免許停止中のZで保険免責を認めた ⑬Y運転のV保有車両に同乗のBが作業現場から帰途中の事故での受傷はVの指揮監督から離脱していたと評価できず約款免責条項の「業務に従事中」に生じたとして請求を棄却した ⑭車体全周の悪戯傷による保険金請求は事故現場の状況、損傷状況、過去の保険事故歴等から保険金不正取得の動機が生じ得るとXの故意として請求棄却した ⑮Y施設に短期入所中の72歳女子の脳梗塞による窒息死とY施設の義務違反の因果関係認められないと請求を棄却した