• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2013 2018.5.10

①44歳男子の高次脳機能障害は家族などの補助がなければ仕事は不可能等から事前認定は十分信用できると自賠責同様7級認定した ②1級1号遷延性意識障害を残す16歳男子の将来介護費を近親者介護費及び職業介護費を併せて日額2万円と認定した ③59歳男子主張の脳脊髄液漏出症は起立性頭痛及び画像所見認められず、ブラッドパッチの効果があったとはいえないと発症を否認した ④併合11級脊柱変形障害等を残す42歳女子介護ヘルパーの逸失利益を婚姻の蓋然性があったとセンサス女性全年齢平均を基礎に67歳まで14%の労働能力喪失で認定した ⑤33歳男子無職者の脊柱運動障害等自賠責併合8級認定の後遺障害逸失利益をセンサス同学歴全年齢平均の7割を基礎に認定した ⑥34歳男子の頸椎椎間板ヘルニアは外傷性のヘルニアの特徴と一致からも事故後に生じたとして素因減額を否認した ⑦片側2車線道路で被告車が追い越そうとした直後、車線変更し急減速した先行原告車の過失を9割と認めた ⑧双方に一時停止規制のない見通しの悪い交差点で被告普通貨物車と衝突の徐行を怠った原告原付自転車の過失を4割と認めた ⑨丁字路交差点での自転車同士の衝突で突き当たり路から右折進入した72歳原告に65%の過失を認めた ⑩夜間、片側2車線道路で被告車の落下させたスペアタイヤに乗り上げた原告車の過失を4割と認定した ⑪交差点での原付自転車同士の接触事故は被告に過失はなく、被告会社も運行供用者責任を負わないとして自賠法3条免責を認めた ⑫原告大型自動二輪車の時価額はベース車両価格に改造費総額の2割を加算して認定した ⑬スマートフォンを用いてインターネット経由での本件自動車保険契約はアフターロス契約により無効と認定した

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