• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.1966 2016.5.26

①バイク同乗中の転倒・受傷で2級主張高次脳機能障害を5級認定し、バイク運転者を被告と認め、2人乗り原告の過失を3割とした ②自動二輪車同乗中に左右転把で転落した37歳男子同乗者の過失を5%と認定した ③6年前に12級後遺障害を残す37歳男子主張の9級脊髄損傷、高次脳機能障害等を否認し、後遺障害の残存も否認した ④両下肢麻痺等の既往障害を有する48歳男子が乗用車に衝突され頸部痛等の症状は既往障害の同一部位とはいえないと14級後遺障害認定した ⑤20代男子の低髄液圧症候群は起立性頭痛等認められず診断基準充足しないと否認し、めまい等の14級後遺障害の発生も否認した ⑥医師に勧められた追突後の53歳男子の頸椎前方除圧固定術との因果関係を否認、自賠責同様14級後遺障害を認定した ⑦求職中の52歳男子の休業損害は症状固定日までの稼働の蓋然性認められないと否認し、逸失利益は5年間5%の労働能力喪失で認めた ⑧入院直後の病室内独歩等から両膝半月板損傷との因果関係を否認した ⑨逆突された52歳男子の右膝12級後遺障害との因果関係を認め、膝の変形性関節症の既往で70%の減額を適用した ⑩歯科開業医の休業損害を全日休業の7日間100%、短時間診療の2日間50%、1時間短縮営業の50日間15%で認めた ⑪既往症の筋ジストロフィーが悪化して12級後遺障害を残したとする48歳男子は筋力等の急激な低下認められず後遺障害の残存を否認した ⑫対向車線を確認せず、早回り右折した被告乗用車の著しい過失から直進原告自動二輪車の過失を否認した ⑬歩道で11歳小学生の被告自転車に左足をひかれた原告の過失を否認した ⑭所有車に飲酒同乗のAは一定の判断能力維持から特段の事情認められず自賠法上の他人を否認、速度超過運転の被告の過失を認め、シートベルト不着用等のAに6割の過失相殺を適用した ⑮知人から借り受けた原付自転車での自損事故死亡による保険金請求は他車運転危険特約の「他の自動車」から除外される「常時使用する自動車」として除外条項の適用があると棄却した

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