①自賠責2級1号高次脳機能障害を残す18歳男子の将来付添費を母75歳まで日額6,000円、以降職業付添人同1万5,000円で認めた ②自賠責2級認定の高次脳機能障害等を残す65歳女子の入院付添介助費を日額5,000円の50%で認め、将来介護費は3年間同8,000円、以降職業介護人により同1万2,000円認定した ③歩行中にブレーキ故障の被告自転車に衝突された71歳女子の過失を否認、9級主張の高次脳機能障害は認められないとし、他国旅行等から後遺障害の残存も否認した ④追突された32歳男子に外傷性脳損傷は生じてなく、意識消失もない等から後遺障害の残存を否認した ⑤46歳女子の後遺障害はティネルサイン等が客観的に認められると12級13号認定し、10年間14%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認めた ⑥脊柱変形の既存障害有する73歳女子の8級胸腰椎運動障害を労働能力喪失率30%で逸失利益を認め、後遺障害慰謝料410万円認定し、素因減額を否認した ⑦追突された50歳男子の右肩腱板損傷等からのCRPS診断を年3回の海外渡航、車の窓ふき等から否認し、右肩痛の14級9号後遺障害を認定した ⑧追突された35歳女子の線維筋痛症は事故による受傷以外の要因を否定できず、因果関係を否認した ⑨20年前に頸椎椎弓形成手術、5年前には膝関節症診断の65歳男子の歩行障害等の症状は素因が加齢により悪化と本件事故との因果関係を否認し請求棄却した ⑩画像診断からも左手関節TFCC損傷と事故との因果関係を認め、36歳男子整体師の労働能力喪失率を14%と認定した ⑪右を見て左折乗用車と衝突の傘差し右側通行自転車の過失を25%と認めた ⑫遊び場として用いられることが多い団地内行き止まり道路で歩行中、被告乗用車に轢過死された8歳児に1割の過失を認めた ⑬代理店の特約を説明しないことが契約者の契約締結の意思決定を誤らせる不告知とは評価できず代理店の不法行為を否認して請求を棄却した ⑭玉突き被害事故での傷害保険の通院保険金請求は頸部挫傷等の客観的医学所見はなく、疼痛が認められない等から保険金請求を棄却した