• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.1969 2016.7.14

①自賠責2級1号高次脳機能障害及び左片麻痺を残す19歳女子の将来介護費を母親67歳まで日額2,500円、以降47年間は職業介護人の同6,000円で認めた ②バイク運転、パチンコに興じる等から36歳男子の高次脳機能障害を否認し、頭痛等の14級後遺障害を認定した ③追突された38歳女子主張の脊髄損傷は症状に対応する画像所見等認められず事故との因果関係を否認し、後遺障害の残存なく請求を棄却した ④減収のない50歳代女子介護職員の自賠責7級12号外貌醜状は67歳まで実収入の10%労働能力喪失で逸失利益を認定した ⑤従業員50名の料理店は代表A死亡後妻が代表就任で順調に推移等、Aの年収を1,500万円と認定した ⑥靱帯損傷主張の原告は初診全治10日、10年前のサッカーで右膝前十字靱帯断裂等から後遺障害の残存を否認した ⑦助手席から降車の際に転倒した50歳男子の胸椎椎弓切除術との因果関係を否認し、自賠責同様14級認定した ⑧胸椎圧迫骨折等11級後遺障害を残す38歳女子家事従事者の逸失利益を10年間14%、次の5年間5%の労働能力喪失により認めた ⑨店舗駐車場内で後退車両に接触された63歳女子主張の12級腰痛等は衝突の程度はごく軽度で頑強な症状が発症したとは認め難いと後遺障害の残存を否認した ⑩被告車の合図遅れは制限速度の倍で走行するA自動二輪車にとって想定外の右折としてAの過失を30%と認めた ⑪中央線を越えて右折待機中の対向被告車に接触は衝突直前にくも膜下出血を発症して正常な運転ができない状態に陥ったと認定し、被告車の運行によって生じたとはいえないと自賠責保険金の請求を棄却した ⑫4歳児に傘で腰を突かれた46歳女子にPTSD発症による9級後遺障害を認め、精神的脆弱性から5割の素因減額を適用した ⑬保険契約半年後の料理店失火はXの経済状態と石油ストーブ天板上にぬいぐるみを接触させたことでの出火として、Xの故意を認定した

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