①意識障害が確認できず、画像所見を見出せなくとも、19歳男子大学生の高次脳機能障害は否定できないとして7級認定した ②1級1号後遺障害を残す7歳女児の逸失利益はセンサス男女計全年齢平均で基礎収入を認め、将来介護費は母親67歳まで日額1万円、以降平均余命まで職業介護人同1万6,000円と認定した ③自賠責2級高次脳機能障害を残す67歳男子の将来介護費を日常生活動作はほとんど自立も一部介助を要すると日額4,500円で認定した ④追突された37歳男子主張の脳脊髄液減少症、胸郭出口症候群、高次脳機能障害の発症は認められず、後遺障害の残存も否認した ⑤男子主張の7級高次脳機能障害は事故直後の意識障害及び脳外傷の裏付け認められず、12級左腕神経叢不全損傷は他覚的所見等の証明ないと事故との因果関係を否認した ⑥74歳男子主張の併合3級高次脳機能障害等は意識消失なく外傷性脳損傷を裏付ける他覚的所見存在しないと否認し14級後遺障害を認定した ⑦労災3級認定を受ける33歳男子の反射性交感神経性ジストロフィー及び中心性脊髄損傷の発症を否認し神経症状の14級9号認定した ⑧40歳男子の右上肢末梢神経障害は無症状の脊柱管狭窄症が本件事故により発症したと事故との因果関係を認め、20%の素因減額を適用した ⑨雨の降る幅約5㍍道路中央付近を歩行中の85歳女子Aに被告原付自転車の衝突は被告の著しい過失としてAの過失を否認した ⑩75歳女子家事従事者の休業損害はセンサス女性全年齢平均、後遺障害逸失利益は70歳以上平均で認定した ⑪クリープ現象で追突された70歳男子の人工股関節置換術との因果関係を認め12級13号後遺障害認定し、事故の寄与割合を30%とした ⑫44歳男子単身者の入院を伴う保険金請求は症状が客観的に重いとはいえず、入院に該当するとは認められないと請求を棄却した ⑬原告主張の事故現場には原告車の損傷と合致する痕跡認められず、事故の発生日時、場所、事故態様についての供述内容は採用できないと保険金請求を棄却した