• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2019 2018.8.9

①16歳男子の自賠責2級認定高次脳機能障害を行動確認調査等から認知能力、社会行動能力等に問題ないと12級13号後遺障害を認定した ②34歳女子の脳脊髄液減少症は起立性頭痛認められ診断基準を満たしていると発症を認め12級後遺障害への影響も否定できないと認定した ③治療継続中の25歳男子主張の脳脊髄液減少症は起立性頭痛等認められず各診断基準に該当しないと否認し事故後約7ヶ月で症状固定と認定した ④身体障害1級有する68歳女子の事故と視力障害との因果関係を否認、後遺障害の残存も否認し請求を棄却した ⑤57歳女子原告主張の1級後遺障害は行動調査等からも賠償金目的の虚偽供述とし、事故態様も虚偽供述の可能性から被告の過失を否認した ⑥21歳男子会社員主張の両下肢麻痺等3級3号後遺障害を自賠責同様5級2号認定しセンサス男子学歴計全年齢平均を基礎に逸失利益を認定した ⑦34歳男子10級主張の右肩関節機能障害は3年前の事故の12級を越えないと後遺障害の残存を否認、既往の腰部神経症状への影響はあったとして慰謝料220万円で考慮した ⑧約1年前から右肩付近を2回受傷している本件事故で右肩痛の自賠責12級13号後遺障害認定を受ける追突車両助手席同乗者の受傷を否認した ⑨歩道を走行して交差点右折進入の被告乗用車に衝突された原告自転車の過失を5%と認定した ⑩後部座席に同乗中追突され約2時間半後に車内で発見された亡Aに対し救急隊員は極めて単純な救護活動を怠ったとAの人格的利益の侵害を認め100万円の慰謝料を認定した ⑪無保険被告車に衝突されA死亡による人身傷害保険金等の請求は泥酔の上、一定時間継続して交差点内にとどまっていた等から重過失免責を認定した ⑫自賠責併合14級認定を受ける搭乗者傷害保険金請求で医学的他覚所見認められない症状は傷害には取り扱われないと請求を棄却した ⑬モーターボート同士の衝突事故による保険金請求は原告が故意に発生させたとして請求を棄却した

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