• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2020 2018.8.23

①事故後に意識障害が生じ情緒障害・行動障害等も認められると15歳女子の高次脳機能障害を認め労働能力喪失20%で逸失利益を認定した ②10歳男子の併合11級後遺障害逸失利益を進学校に入学している等からセンサス大卒全年齢平均を基礎に67歳まで20%の労働能力喪失で認めた ③21歳男子会社員の労災併合9級認定後遺障害を同11級認定し12級前額部瘢痕は労働能力喪失につながらないと14%の喪失率で逸失利益を認めた ④79歳男子は右折Y車との接触を避けようとして転倒し、急性硬膜下出血等で死亡したと認め、Yらの損害賠償責任を認定した ⑤51歳男子主張の頸髄損傷は異常所見等認められず、加齢性変性による頸髄圧迫によって生じているとも説明できる等から否認した ⑥飲食店原告会社は併合12級を残す代表取締役・調理師Xの報酬の支払いを免れている等から原告会社の損害を否認した ⑦総重量約12㌧の大型特殊自動車に重量約1㌧の軽四輪貨物車が追突で運転席は揺れ動かなかった等から56歳男子原告の受傷を否認した ⑧男子原告がバス車内の通路側にはみ出した補助椅子シートベルトのバックルに接触し受傷は確認義務を怠った運転手の過失を認め、原告の転倒は否認し、バックル接触以外の受傷も否認した ⑨開頭術を受け既存障害9級を有する遷延性意識障害から自賠責1級認定の50歳男子にフルフェイスヘルメット着用義務は無いとハーフヘルメット着用による損害の拡大を否認した ⑩信号交差点における原告原付自転車と被告Y乗用車の出合頭衝突は被告Yの供述から原告の青信号進入を認定した ⑪クレーン車から外壁材の落下はAの玉掛け作業の不備が事故の一因で作業は自らの債務からAを運転補助者と認め自賠法3条「他人」を否認した ⑫52歳男子Aの岸壁から海に転落して死亡は経済的事情等から故意の可能性も否定できず、偶然性の立証ないと人身傷害保険金等の請求を棄却した ⑬午後6時頃、助燃剤を用いての全焼は経済的事情からも原告の故意放火と推認し請求を棄却した

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