• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2026 2018.11.22

①63歳主婦の高次脳機能障害を自賠責同様3級認定し、将来介護費は職業介護人の必要性は認められないと近親者による日額3,000円で認定した ②1級遷延性意識障害を残す67歳主婦は今後も病院での入院が見込まれると近親者による将来介護費を日額4,500円で認定した ③追突され自賠責14級9号認定の49歳男子の中心性脊髄損傷を認め9級10号後遺障害を認定した ④43歳男子主張の9級高次脳機能障害の発症は頭部外傷等認められず6ヶ月以上経過後に認知障害発現からも本件事故による発症を否認した ⑤57歳男子主張のPTSDは診断基準の外傷的出来事に該当するとは認められないと発症を否認した ⑥片側1車線道路で対向車同士の衝突はY乗用車の中央線はみ出しを認めてX乗用車の過失を否認した ⑦右折待機車列間から早回り右折して、対向車と衝突した原告自動二輪車の過失を8割と認めた ⑧制限速度50㌔㍍道路を時速80㌔㍍を優に上回る速度で走行中に車線変更してきた被告車と衝突した原告自動二輪車の過失を6割と認めた ⑨交差点に一時不停止進入の右折被告乗用車のドライブレコーダー等から直進原告自動二輪車の速度超過を認めて3割の過失を適用した ⑩黄進入を主張する被告普通貨物車の赤進入を認め、青横断高齢自転車の過失を否認した ⑪Xらの整骨院での施術は医師の同意なく施術が必要であったとの医学的根拠も見当たらないと事故との因果関係を否認した ⑫自宅駐車場からの車両盗難は原告が盗難を仮装した可能性も十分考えられ盗難の外形的事実を立証したとはいえないと保険金請求を棄却した

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