• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2018 2018.7.26

①45歳有職主婦主張の高次脳機能障害、PTSD、脳脊髄液漏出症、脊柱運動障害等を否認し、自賠責同様14級頸部痛を認定した ②64歳男子の自賠責7級認定高次脳機能障害は事故後4年近く独り暮らしをしていて復職もしている等から能力に特段問題は生じていないと9級認定した ③高速道路で追突され2年半後に死亡した36歳男子の脳脊髄液減少症及びPTSD等の発症を否認、事故と死亡との因果関係も否認して頸部痛等の併合14級を認定した ④自賠責併合8級認定を受け復職している45歳男子運転士の後遺障害を併合10級認定し60歳まで18%、67歳まで28%の労働能力喪失率で逸失利益を認めた ⑤自賠責併合14級後遺障害を残す35歳男子無職は就労意欲に乏しく、就労の蓋然性があったとは認められないと逸失利益を否認した ⑥自賠責9級外貌醜状等併合8級を残す20歳男子会社員の後遺障害逸失利益を否認し、ハーフヘルメット着用での損害拡大を認めた ⑦47歳男子の頸部痛等は軽微衝突で他覚的所見認められず1年8ヶ月前の交通事故の後遺障害の可能性もあると本件事故での受傷を否認した ⑧現在も通院加療中とする男子原告のびまん性軸索損傷は月1、2回の通院となり、顕著な変化が見られないと事故約1年2ヶ月後に症状固定と認定した ⑨対向Y乗用車との衝突はX原付自転車の無免許運転、徐行義務違反等から過失を各20%加重し、Yの通行止め規制違反は10%加重でXに7割の過失を認めた ⑩酒気帯び運転で交差点横断歩行者Aを全く発見できなかった被告乗用車の著しい前方不注視等からAの過失を否認した ⑪睡眠不足の上、休憩を中断して運転を開始した被告の体調等から赤信号の看過も十分有り得た等とA自転車の赤横断を否認し、被告の全部過失を認定した ⑫4日前に共済契約するW車のZ車への追突事故は知人Y、W、Z共謀の偽装事故として甲共済の調査料等の請求を認容した ⑬時速約216㌔㍍走行の乗用車の自損事故は故意に近い著しい注意欠如の状態で重大な過失があったと重過失免責により保険金請求を棄却した ⑭84歳男子の転倒による傷害の発生は認められるが既往症が心肺停止の原因になった可能性等からも本件傷害と後遺症との因果関係を否認し傷害保険金請求を棄却した

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