• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2010 2018.3.22

①63歳男子主張の低髄液圧症候群の発症を認め2回のブラッドパッチにより完治したとして後遺障害の残存は頸椎椎間板損傷の12級13号と認定した ②男子主張の脳脊髄液減少症の発症は起立性頭痛認められず、厚労省基準又はICDH-3β基準に基づく画像所見はない等から発症を否認した ③42歳男子主張の低髄液圧症候群の発症は起立性頭痛認められず3回のブラッドパッチも症状の改善なく診断基準充たさないと発症を否認した ④65歳男子12級主張の後遺障害を14級認定し8年間5%の労働能力喪失で逸失利益を認め5%の素因減額を適用した ⑤44歳男子自営業に後遺障害12級認定し本件事故前の収入を認定することはできないとして逸失利益を否認した ⑥61歳男子家事従事主張の休業損害をセンサス女子平均の6割を基礎に1ヶ月間5割の休業割合で認めた ⑦左足関節機能障害等の自賠責併合11級認定を受ける88歳女子の自宅前階段改修費は本件事故と相当因果関係が認められると認定した ⑧被告乗用車の自損事故で同乗中のA死亡は時速144㌔㍍走行等の被告の無謀運転に起因する等から好意同乗減額を否認しシートベルト不装着による過失相殺も否認した ⑨交差点での出合頭衝突はX原付自転車の赤信号進入を認めてY自転車の過失を否認した ⑩青信号横断原告歩行者との衝突は被告自転車の一方的過失により生じたと認定した ⑪X自転車搭乗中に右手をY乗用車サイドミラーに接触されたとする申告事故はXの故意事故と認定しYらの損害賠償責任を否認した ⑫塀に約14㍍の擦過痕はアクセルを踏まない限り生じず複数回の保険金請求歴や余裕のない生活等からも原告の故意事故と認定した ⑬X、被告には他者を介した結びつきがあり、経済的にも偽装事故を装う動機があるとして本件追突事故はXと被告が通謀した故意事故と認定した

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