①61歳男子1級1号主張の後遺障害は常時介護が必要とまでは認められず、随時介護にとどまるとして2級1号を認定した ②追突された38歳主婦主張の脳脊髄液減少症、右胸郭出口症候群、右梨状筋症候群の発症を否認し、後遺障害の残存も認められないと否認した ③追突された59歳男子の頸椎椎間板ヘルニア悪化との因果関係を認め7級4号認定し、4割の素因減額を適用した ④併合8級主張の嗅覚脱失が42歳男子配管工にとって支障があると併合11級認定し労働能力喪失20%で後遺障害逸失利益を認めた ⑤脊柱変形障害の自賠責8級認定を受ける54歳主婦の逸失利益を14%の労働能力喪失で認めた ⑥52歳女子の自賠責12級認定の右下腿瘢痕は痛みを伴うとして労働能力喪失5%で逸失利益を認定した ⑦50歳代主婦の左膝前十字靱帯損傷等12級主張の後遺障害を否認し、自賠責同様14級認定した ⑧1級1号を残す66歳主婦の後遺障害慰謝料2,200万円認定し夫400万円、子各100万円認め、孫の近親者慰謝料を否認した ⑨駐車場内の後退車両に逆突され受傷したとする原告らの供述には不合理・不自然な点があり、工学鑑定の結果からも受傷を否認した ⑩駆け足横断の7歳児Aに衝突した40㌔㍍制限を50㌔㍍走行の被告乗用車の自賠法3条免責を否認し、Aの過失を35%と認めた ⑪本件事故は追突したBが追突されたZ及びVと共謀して故意に発生させた事故とし、違法性が阻却され、不法行為は成立しないと請求を棄却した ⑫公園駐車場に駐車中の原告車が車両内外の部品を窃取された等の保険金請求は原告が故意によって発生させたと請求を棄却した