• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.1976 2016.10.27

①16歳男子が一緒に飲酒、無免許を知っていて同乗・受傷の運行供用者性を認め、他人性を否認し、飲酒承知同乗等の過失を20%適用して判決した ②早朝出勤時の事故も被告は地下鉄通勤の届出、自転車でも通勤可能等から被告会社の運行供用者責任・使用者責任を否認した ③21歳女子5級主張の軽度外傷性脳損傷は診断基準の第1要件満たさず等から否認し、後遺障害の残存も認められないとした ④頸髄損傷等から1級1号主張の21歳女子は頸髄損傷等を裏付けられる所見なく14級9号認定した ⑤56歳男子の前十字靱帯損傷等の自賠責12級認定を否認し膝関節痛等の14級認定し、家事労働による基礎収入をセンサス女性平均の8割と認定した ⑥自賠責10級認定の47歳女子はゴルフができる可動域を有するとして14級認定した ⑦35歳男子の事故1ヶ月半後に発生した弾発股との因果関係を否認し、後遺障害の残存も認められないと否認した ⑧事故から110日後に死亡した84歳女子は入院中の食事摂取に応じず、医師の心不全の診断等からも事故と死亡との因果関係を否認した ⑨本件事故38日後、稼働している63歳男子の入浴中の溺死と事故との因果関係を否認した ⑩31歳女子の事故と左下肢の外傷後ジストニア発症との因果関係認め7級4号認定し、心因性から3割の素因減額を適用した ⑪原告自動二輪車が赤横断の自転車を押した歩行者と衝突転倒して自賠責1級後遺障害を残した将来付添費を母67歳以降を日額1万2,000円で認めた ⑫軽微追突された38歳男子の治療期間を2ヶ月と認め、その間の整骨院施術は5回とし、過剰な施術等から施術費の2分の1を事故と因果関係のある損害と認定した ⑬ヘルメット不着用でパトカーの追尾を受けて、被告乗用車との出合頭衝突の原告原付自転車に40%の過失を認めた ⑭県道端に乗用車を駐車した原告には、後続車に自車の存在を警告する措置を行っていないとして15%の過失を適用した ⑮高架橋に積載車両の衝突は高さ指定道路を確認しなかった原告トレーラー運転の従業員の過失により発生したとして被告会社の賠償責任を否認した

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