• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2030 2019.1.24

①42歳男子の労災2級認定高次脳機能障害は事故後の意識障害や脳損傷等の画像所見も認められない等から診断基準に該当しないと発症を否認した ②61歳男子主張の10級右足RSD及び同右肩RSDの発症を労災認定基準から否認し併合11級後遺障害を認定した ③TFCC損傷から併合9級主張の43歳男子は確定診断ができる検査は実施されていない等からTFCC損傷を否認し自賠責同様14級左手関節神経症状を認定した ④22歳男子医学部学生の自賠責12級14号右頬部瘢痕の後遺障害逸失利益を否認し後遺障害慰謝料320万円で考慮した ⑤併合14級を残す62歳主婦の約8ヶ月前の事故との共同不法行為を否認し傷害部分に対する本件事故の寄与度を5割、後遺障害部分は3割と認定した ⑥前回の追突で腰椎椎間板ヘルニアを既往する45歳男子の本件追突での同症状の悪化を認め3割の素因減額を適用した ⑦X自転車と接触の対向Y乗用車に前方不注視等の過失は認められないと不法行為責任を否認、自賠法3条責任は認め、X自転車の過失を6割と認定した ⑧訴外車に接触され車両部品落下させ後続の原告自動二輪車が転倒受傷は被告乗用車に過失は認められないと自賠法3条免責を認め原告の請求を棄却した ⑨黄信号で進入の対向直進被告自動二輪車の時速100㌔㍍を上回る高速度走行を予見すべきとはいい難く右折乗用車の注意義務違反は認められないと被告二輪車の100%過失を認めた ⑩Y貨物車のドライブレコーダーからY車の車線変更を認め非接触転倒のX自動二輪車の過失を20%と認定した ⑪夜間青点滅信号横断歩道を傘差し片手運転で進入した64歳女子自転車に40%の過失を適用した ⑫被告らが共謀し未修理の車両修理費及び使用していない代車料の請求で弁護士への委任は不合理とはいえないとし甲損保が弁護士に支払った調査交渉費用等を損害と認定した

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