• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2029 2019.1.10

①46歳女子の自賠責3級認定高次脳機能障害を入浴自体は1人で行っている等から5級認定し、日額3,000円で将来介護費を認めた ②39歳男子の後遺障害を自賠責同様7級高次脳機能障害等併合6級認定し、道路工事作業中に道路横断して被告乗用車に衝突された過失を25%と認めた ③40歳代男子主張の約10年9ヶ月後症状固定の5級高次脳機能障害等併合3級後遺障害を否認し約9ヶ月後症状固定として後遺障害の残存も否認した ④原告男子主張の頸髄中心性損傷による5級後遺障害を否認し自賠責同様14級非器質性精神障害を認定し、反社会的人格障害から30%の素因減額を適用した ⑤Y車、W車に追突され、症状固定の3年後にヘルニア摘出手術を受けた40歳男子主張の併合6級後遺障害と追突事故との因果関係を否認し後遺障害の残存も否認した ⑥42歳女子主張の9級線維筋痛症は事故から3年後の診断で診断基準を満たすかも不明等から否認し、併合14級神経症状を認定した ⑦自賠責併合11級後遺障害認定も併合9級主張の52歳男子会社員の12級右肩関節機能障害を否認し併合12級認定して5年間5%の労働能力喪失で逸失利益を認めた ⑧追突された44歳有職主婦の後頸部痛等及び左右耳鳴を14級認定し67歳まで5%の労働能力喪失により逸失利益を認めた ⑨左前腕骨変形障害から自賠責12級8号認定を受ける30歳男子運転手の後遺障害逸失利益を実収入を基礎に15年間14%の労働能力喪失で認めた ⑩一時停止道路から進入し右方5㍍先に原告自動二輪車を発見した被告普通乗用車との出合頭衝突で原告車に25%の過失を認めた ⑪Yが運転するレンタカーの単独スリップ事故で受傷した同乗者Xの自賠法3条所定の他人を認め、Xの好意同乗減額を否認した ⑫乗用車を運転停車中に後退車に衝突されたZがY整骨院に51日間の通院はZとYが共謀した架空の通院と認定し保険金を支払ったX損保の損害賠償請求を認めた ⑬前日夜から翌朝まで飲酒、同日午後11時頃発生の事故で政令数値に達しないアルコール検知で酒気帯び運転と推認して飲酒免責により車両保険金請求を棄却した

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