• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.1915 2014.4.10

①自賠責2級1号も日常生活自立可能となった72歳女子の退院後自宅付添費日額5,000円、症状固定後も余命分同5,000円で将来介護費を認めた ②脳挫傷等で3級3号高次脳機能障害を残した28歳女子の付添費を入院5,000円、自宅5,000円、以降余命分4,000円で認定した ③20歳男子大学生は11級脊柱変形で就職不採用もあった等から67歳まで20%の労働能力喪失による後遺障害逸失利益を認めた ④自転車で転倒の39歳女子Xの9級主張と15歳男子Vの併合7級主張は検査等裏付なくVの後遺障害を否認し、Xには14級後遺障害と認定した ⑤追突された68歳男子の低髄液圧症候群主張は7ヶ月での症状固定後の受診・起立性頭痛なく因果関係を否認、争いない14級9号を認定した ⑥右折禁止規制と原告自動二輪車に気付かず右折のタクシーに衝突された原告に5%の過失相殺免れないと認定した ⑦追突された33歳女子のPTSD様症状と1年3ヶ月後の自殺との因果関係を認め、「自らの意思」を理由に70%減額を適用した ⑧転倒自動二輪車に追突され4年9ヶ月通院の女子の症状は徐々に軽快・安定が認められ約1年で症状固定とし、素因で15%減額を適用した ⑨行政書士への34ヶ月間の交通事故相談は必要性かつ行政書士法1条3第3号の相談の範囲内とは認められないと弁護士費用等補償保険金請求を棄却した ⑩原告らの供述は変遷等、フェラーリ損傷が被告の急な車線変更による証拠なく被告への不法行為を否認した ⑪時価額約1,675万円で修理費1,504万円余の初度登録約1年8ヶ月ポルシェ911カブリオレの評価損は修理費の1割と認定した ⑫3人の子の母Xの初度登録7年350万契約のセルシオが契約2ヶ月後の盗難は、Xの購入・所有意志に疑問、第三者持ち去りの立証があるとはいえないとして保険金請求を棄却した ⑬勝手口にブザーを設置するべきであった等とし、75歳男子のY施設からの徘徊死に慰謝料1,650万円を認容した

>> 続きを表示