• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.1880 2012.10.25

①ドアを閉じるまでは「運行」とタクシー降車1歩か2歩で転倒65歳男子に人身傷害保険の適用を認めた ②追突された30歳女子の低髄液圧症候群診断は事故7年後で起立性頭痛もなく否認して14級9号を認めて既往症で2割減額した ③追突された34歳男子の12級RSDを否認して14級疼痛障害と認め4ヶ月の治療中断も医師の所見等で因果関係を認めた ④工事区間87㍍を仮設信号全赤10秒間では原付自転車は通過できない等誘導員置かない工事発注・受注者の賠償責任を認めた ⑤本件接触事故以前には4回、7年間では7回事故経験のXらの受傷を8歳児の頸椎捻挫以外を否認した ⑥27歳男子が衝突後の400ccバイク転倒を「右足で支え」12級半月板損傷を負ったとして5年後から67歳まで10%の労働能力喪失により逸失利益を認めた ⑦直進・右折の非接触事故につき被告に損害がなかったのは原告の回避・非接触の結果とし休業なし1ヶ月の慰謝料を50万円と認めた ⑧道交法施行令2条1項の例外的に交差点進入が許される直進原告自動二輪車の至近距離で右折の被告車の過失を85%と認めた ⑨幅3.7㍍道路に自転車を降りて佇立中の原告に衝突の被告軽四輪車の左には1.5㍍の余裕等専ら被告の過失と認定した ⑩先行被告自転車には道交法24条急ブレーキの過失3割、前方不注視で追突原告自転車7割と認めた ⑪歩道で86歳女子が自転車に衝突されて尻餅、約7ヶ月でT字杖歩行が可能となった治療終了後の後遺障害を否認した ⑫登録2年目、2度乗ったイタリア製ホイール交換自転車の新品価格116万円余、時価額73万円余と認定した ⑬営業用車の休車中にも営業利益ベースでは負担が発生等から減益なしも休車損害を認定した ⑭会社代表者原告への給与支払いも「通勤交通費請求」等から原告会社の反射損害を否認した ⑮被保険車両での68歳男子の深夜の池転落死は糖尿病の既往、検視等心筋梗塞によるとの考えが合理的として請求棄却した ⑯高血圧有する62歳男子の兄の仮通夜出席時に発症は被告代表者の秘書業務等長時間過重労働として被告会社の責任を認めた

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