①3年間毎年の事故で3級主張の33歳男子の軽度外傷性脳損傷を否認して頸椎椎間板膨隆を認め12級を認定した ②入院3日後には外出も2年5ヶ月後には3級3号を認め介護費、逸失利益は50%30年分を認定等から素因4割減額した ③逆突から約1年後の追突でPTSD等3級主張の36歳男子は骨折等なく診断基準の評価困難として後遺障害の残存を否認した ④双方一時停止標識のある変形交差点での出合頭衝突で原告原付自転車も不停止と「推認される」として30%過失を認めた ⑤車線変更Y車と衝突、走行不能で第4車線停止X車に20分後Z車追突も共同不法行為とし絶対的過失割合X16、Y24、Z60と認めた ⑥左側面の衝突痕から転回完了前の状態と認め「よそ見」の被告よりも過失は大きいと原告に60%過失を認めた ⑦急制動しなかったY自動二輪車に対し、都心幹線道路で50㍍以内に信号横断歩道地点があるのに横断の原告の過失35%と認めた ⑧平成20年事故発生時17歳男子の自賠責14級10号顔面醜状の後遺障害逸失利益を労働能力喪失率5%、慰謝料180万円認めた ⑨咬合不全、右下肢短縮の併合11級後遺障害を残す51歳男子配達業務の逸失利益を67歳まで10年間14%、以降9%労働能力喪失で認めた ⑩1年前の症状は「治癒終了」とし追突された28歳男子の腰椎椎間板固定11級認め素因減額を否認した ⑪現場では転倒Xに駆け寄り病院では土下座等からY自転車の接触事故を認め病院、喫茶店でのXの夫らの脅迫を否認、Yの請求を棄却した ⑫物損は実況見分調書によりYを知り人身とは異なる時効起算として時効完成によりXの物損請求を否認した ⑬対向軽四輪乗用車の衝突でセルシオのエアバック作動等も他覚的所見ないことでの通常より慰謝料減額を否認した ⑭契約2ヶ月の中古ベンツが雑草空き地でUターン後退中に高低差7㍍の川に滑落は運転車の無傷から乗っていない等故意事故と認定した ⑮人身傷害保険約款の飲酒は正常な運転に関わらず道交法同様、飲酒自体を禁止と認定した ⑯49歳男子店長の急性心筋梗塞は約150時間に及ぶ時間外労働の疲労により、被告の安全配慮義務違反があったと4割の過失相殺を適用して認めた