①最高裁、無保険車傷害保険金には遅延損害金を控除せずに自賠責保険金を充当、支払債務の遅延損害金利率は年6分と判決した ②8歳男子の低髄液圧症候群はブラッドパッチの効果なく神経外傷学会大基準も満たされず否認し、高次脳機能障害の残存は意識障害認められず各検査結果から否認した ③3級3号高次脳機能障害等残す59歳女子の退院後の将来介護費を余命分日額3,000円で認定した ④25歳男子作業療法士の11級歯牙障害、12級オトガイ部と下顎部醜状の後遺障害逸失利益を15%労働能力喪失で認定した ⑤同乗中に出合頭事故での脳脊髄液減少症診断は6ヶ所目までの医療機関等では起立性頭痛がない等から否認、自責同様14級9号認め市民税0円から休業損害、後遺障害逸失利益を否認した ⑥37歳男子の鎖骨粉砕骨折後の自賠責併合9級認定は症状固定後の作業姿勢等から併合11級労働能力喪失は20年14%喪失を認めた ⑦車線変更の被告大型貨物車の合図直後の変更から急制動・転倒の非接触自動二輪車の過失を不利に変更すべきとはいえないと認定した ⑧乗用車を運転停車中に乗用車に追突された28歳男子の頸髄損傷はセンサス平均基礎に9級の35%労働能力喪失で認めた ⑨追突された38歳女子は9ヶ月前の腰痛通院とは異なり可動域制限を伴う神経障害として67歳まで14%の労働能力喪失を認めた ⑩自転車搭乗中にY車が開けた助手席ドアに衝突転倒の30歳女子インストラクターの後遺障害は14級9号と認定した ⑪63歳男子法人保険代理店代表者の860万円の給与は全額労務対価とし併合11級後遺障害は将来に影響として14%喪失の逸失利益を認めた ⑫交通安全ボランティア活動中の死亡として59歳女子死亡慰謝料計3,000万円、葬儀費用250万円を認めた ⑬深夜改造自動二輪車十数台とツーリング中のX車同乗中の18歳男子Aは危険に接近招いていない等好意同乗減額を否認した ⑭追突されたリース車の修理か、リース解約かは使用者が交渉期間プラス30日と認定した ⑮初度登録後12年、車検まで3週間のXベンツにレンタカーでの追突・全損事故は故意を認め対物賠償保険の支払いを否認した ⑯にきびの発症・増悪は皮脂、男性ホルモンの亢進等に起因からYエステがにきびの増悪を招くことを予見し施術を中止すべき義務は認められないと請求棄却した