①自転車搭乗中、乗用車と衝突の22歳男子は脳脊髄液減少症によるとの相当程度の疑いで9級10号、10年間35%の労働能力喪失の後遺障害を認めた ②右後方から衝突された横断自転車の43歳女子にPTSD、12級後遺障害を認定し他の障害を含む損害の1割を素因減額した ③自賠責3級3号高次脳機能障害を残した12歳男子のICU入院時の付添介護費は母親有職等から日額3,000円、74日分7,000円で認定した ④76歳男子の自賠責2級高次脳機能障害の介護費は1日4時間月8日サービス利用等から日額1万円で余命分認めた ⑤Y右折乗用車と衝突後のA原付自転車が駐車Z貨物車に衝突後の死亡でZ車の共同不法行為を認め絶対的過失割合をA3:Y6:Z1と認定した ⑥歩道で並進自転車とすれ違い直後にY自転車と接触の原告自転車が車道に倒れZ自動二輪車が衝突の過失を並進車各20、Y35、Z15、原告10と認めた ⑦「通行できる」路側帯内の対向自転車同士の衝突とし脇見の被告7、回避できた原告3の過失割合を認定した ⑧3年後に診断の因果関係のないCIDPの影響を考慮して追突等された37歳男子の後遺障害を自賠責同様14級と認めた ⑨受傷直後跛行なく自力歩行等医学的所見も乏しく半月板損傷を否認して自賠責同様14級認定を認めた ⑩X車への追突ではなく衝突痕からも車線変更X車に直進被告車の衝突とXに90%過失認めた ⑪一時停止道路から右を見て左折する被告車と衝突の歩道走行直進自転車の過失を30%認めた ⑫時速100㌔㍍制限の高速道路の追越車線に時速70㌔㍍の大型貨物車が合図と同時くらいに車線変更の過失を100%と認めた ⑬夜間の駐車場内で初度登録12年ベンツが車両5台に衝突した事故は衝突痕から3度の衝突車もあり故意に起こしたと車両保険金等の請求を棄却した ⑭自賠責の満期切れも任意保険会社の注意義務違反との主張を否認して、契約確認の付随義務はないと認定した ⑮被告の遺族に交付する損害の補填に「予定されていない」と航空機事故での補償金はAの遺族に帰属すると認めた ⑯深さ1㍍の娯楽プールに「飛込禁止」の認識有し逆飛び込みで四肢麻痺残した14歳男子の請求は自ら招いたと否認した