①受傷時9歳男子の自賠責2級高次脳機能障害は大学に合格、トイレ動作及び公共機関の利用等も自立から7級と認定した ②40歳男子の自賠責7級認定高次脳機能障害は事故約2年11ヶ月後に症状悪化、画像所見上も異常ない等から発症を否認し、めまい等の12級後遺障害と認定した ③各科医師合同ミーティングで対応の51歳女子の多彩な愁訴と事故との因果関係を否認して後遺障害も否認した ④意識喪失のない追突された50歳女子の5級高次脳機能障害等の主張は7ヶ月後からの片麻痺の出現は説明困難と自賠責同様14級9号認定した ⑤54歳女子の線維筋痛症は杖歩行等治療打ち切り打診後増悪、3年後診断等からも否認、自賠責同様11級認定した ⑥併合9級の50歳男子の労働能力喪失は右膝人工関節手術施行等によりセンサス平均の5割を基礎に27%と認定した ⑦追突された43歳男子の頸髄中心性損傷は器質的異常なく愁訴前提の認定として否認し、自賠責同様12級認定した ⑧化粧をしてもそれとわかる右頬の9級醜状痕等から32歳女子の後遺障害逸失利益を67歳まで35%の労働能力喪失で認めた ⑨19歳男子専門学校生の後遺障害逸失利益をセンサス学歴計男性全年齢平均を基礎に23歳から認定した ⑩原告車右後部、被告車左前部の痕跡は進路変更の被告の責任原因として原告への過失相殺を否認した ⑪65歳男子の葬儀費用を県下の相場平均222万円を損害と認定した ⑫自転車同士の出合頭衝突で傘差して回避措置が遅れた原告に70%の過失を認めた ⑬踏切内での70歳男子A乗用車と電車の衝突は一見して通り抜けできない踏切内への進入、危険回避措置ない等からAの故意と認定し請求を棄却した