• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.1920 2014.6.26

①ポルシェへの消火剤散布はドアガラス破壊前を認めて盗難による保険金請求を棄却した ②追突された43歳女子には起立性頭痛認められず国際分類第3版からも低髄液圧症候群発症認められないと認定した ③警察官志望を断念の21歳男子大学生の自賠責11級胸椎変形を10年間20%、10年間10%、8年間5%の労働能力喪失率で後遺障害逸失利益を認めた ④被害乗用車全損の被追突同乗者42歳女子の14級後遺障害は10年間9%労働能力喪失、後遺障害慰謝料120万円認めた ⑤骨髄炎発症で治療難航31歳男子の症状固定を7.5年、その間の入通院慰謝料550万円、骨髄炎再燃不安の併合7級後遺障害慰謝料を1,100万円認めた ⑥片側2車線道路の44㍍先の進入被告車にクラクション吹鳴、衝突の原告原付自転車の過失を1割と認定した ⑦駐車場で逆突された軽乗用車の48歳女子には「説明できない治療」等から半年分50%の休業と100万円の慰謝料を認めた ⑧コンビニ駐車場での衝突で治療継続中の腰痛受傷の因果関係ある治療期間を約1ヶ月と認めた ⑨接触箇所はハンドルより内側のステップ等、不自然多く事故発生認められずXの請求を棄却した ⑩対向路面電車後方からの原告自転車の横断は予測し難いとし被告路面電車に過失はないと認定した ⑪日没後も狭路から進入する被告の見通し良好で歩道通行の原告自転車に過失修正はせず10%の過失割合を認めた ⑫直進禁止に反し直進被告タクシーと衝突の64歳女子自転車には片手運転ではより慎重に安全確認をすべきとし5%の過失を認めた ⑬同一方向進行中の原付自転車同士の衝突は無合図で確認せず進路変更のY90%、速度超過のX10%の過失を認めた ⑭被保険車両を出会い系サイトで知り合ったYが窃盗し刑事事件・盗難での実刑も保険金請求は「横領」として約款免責した ⑮コンクリート壁破壊しての被保険乗用車の海中転落、A死亡の偶然性を否認して保険金請求を棄却した

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