①自賠責3級高次脳機能障害認定の17歳男子は「3級と5級の間」として労働能力90%喪失を認めた ②自賠責12級右腕神経叢損傷の19歳男子の握力は日により上下動、周径左右とも25㌢㍍等と筋電図は検者の解釈が分かれる等から14級神経障害を認めた ③右足を踏まれた後の左肩鎖関節脱臼等9級後遺障害の請求は1年3ヶ月前追突されて左肩治療中等から因果関係を否認、請求棄却した ④Aの死亡事故はZ車の現場立ち去りが非接触でもあり得ないとはいえずZ車免責、赤横断でY車過失6割を認めた ⑤単独事故で運転者Yの飲酒を認識していたか明らかでない19歳女子同乗者には減額を「考慮しない」と認定した ⑥10級10号右肩関節障害で収入激減の57歳音響製造販売者の逸失利益はセンサス平均の60%を基礎に30%の労働能力喪失を認めた ⑦シルバー人材センター登録・妻の仕事手伝う67歳男子の収入はセンサス同年齢の「40%」と認定した ⑧自転車搭乗中の35歳女子が乗用車との衝突で14級9号を残存、21歳時の腰椎圧迫骨折等で2割素因減額を適用した ⑨37歳男子の事故の1ヶ月後からの外傷性腰部椎間板ヘルニアを否認し右股関節痛の14級9号を認め10年間5%労働能力喪失を認めた ⑩57歳女子の症状固定後の治療費は職場復帰に関わる約9ヶ月分を認容した ⑪直進原告自動二輪車の転倒は損傷箇所からも右折被告大型貨物車の過失によるとして原告に25%の過失相殺を適用して認容した ⑫2度の衝突痕はXベンツの自損事故後に被保険者Yと共謀の追突として甲損保の支払義務は認められないとした ⑬人身傷害保険における無承諾搭乗は貸与期間経過等と異なり、給油・駐車場提供貸与の酪農回り営業のAへの支払いを認容した ⑭下見後の夜間予約店から遠ざかる現場へ向けての走行を阻止せず助手席同乗のAの海中転落死の傷害保険金請求を自殺として棄却した ⑮契約半年後に発生のブロック塀衝突の頸椎捻挫、階段踏み外しの左足捻挫、いずれも医学的他覚所見なく傷害保険金請求を棄却した ⑯約255万円で取得の競売物件住宅に火災等4,110万円契約は住所移転も空家状態から火災共済金請求を棄却した