①症状固定後に定時制高校卒、職業訓練に通う22歳男子の2級高次脳機能障害の介護料は母親67歳後の余命分の2分の1を日額2万円で認めた ②手前横断歩道上から早回り右折の被告車に衝突された青信号直進原告車の過失を15%と認めた ③乗用車運転中に衝突、横転した38歳女子の画像所見のない左下肢不全麻痺の因果関係を認め、素因で35%減額した ④追突された35歳男子に9級統合失調症、10年間35%労働能力喪失を認め脆弱性で60%の素因減額を適用した ⑤追突されて12級低髄液圧症候群主張の男子には厚労省新診断指針からも7回のブラッドパッチ効果から否認し14級10号認定した ⑥車庫入れに3㍍後退中の乗用車と衝突の4歳男子キックボード走行には強烈な外傷体験とはいい難くPTSD罹患を否認した ⑦左ハンドル車の右後輪が10㌢㍍以上上下1時間半後「ぶつかったみたい」と交番に申告からY車が「逃走した」と認定した ⑧乗用車のチャイルドシート同乗中頸部捻挫の生後3ヶ月乳児のマッサージ等の通院を2ヶ月半強の経過観察として認めた ⑨右側駐車大型貨物車の陰から横断しようとしたYフォークリフトの爪にA原付自転車の衝突にはAの過失はなく20歳男子の死亡慰謝料を計3,000万円認めた ⑩高架道路からのAの転落死は横向き停車のA車に被告、Z車らの衝突により発生したと共同不法行為責任を認めAに2割の過失相殺を適用した ⑪未接触事故は全長17㍍の被告トレーラーが黄色実線を超えての進路変更に起因、原告に2割の過失を認めた ⑫追越禁止道路で左並進中の原告自動二輪車に接触の被告車が速やかに停止していれば重傷が避けられた可能性もある等で被告に6割の過失を認めた ⑬68歳男子の肝細胞がんによる肝不全死と事故との相当因果関係は証明が十分であるとはいえないとして請求棄却した ⑭普通貨物車を運転中に出合頭衝突の49歳男子の治療期間2年10ヶ月での12級請求は192日で後遺障害なく固定と認定した ⑮開店準備店舗に被告乗用車突入の開店遅れは工事人放棄分を除き3ヶ月分の損害を認めた ⑯施錠建物内3箇所からの出火は鑑定により立証、売上げ不振等の状況証拠積み重ねにより契約者の放火と認定、保険金請求を否認した