• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.1890 2013.3.28

①自転車搭乗中の衝突で転倒の55歳女子の3級3号高次脳機能障害を否認し9級精神障害を認定して4割の心因性減額を適用した ②21歳男子専門学校生の3級後遺障害逸失利益算定につきセンサス男子全年齢平均の8割を基礎収入と認定した ③追突され後遺障害7級主張の47歳男子には起立性頭痛なく4回のブラッドパッチ後も長期加療等から低髄液圧症候群の発症を否認した ④10歳女子の12級15号顔面醜状の後遺障害逸失利益をセンサス全労働者平均で67歳まで5%、同慰謝料350万円認めた ⑤追突されて労災2級の60歳男子の頸椎症性脊髄症は診断の症状軽く1人で運転して温泉へ等から12級認定し後縦靱帯骨化症で20%減額した ⑥交差点で左折乗用車が横断自転車と衝突、直ちに安全運転義務違反ではないと自転車の信号無視等から被告車の709条免責を認めた ⑦衝突まで気付かない被告トレーラー側面に衝突の12歳男子自転車にはグレーチングを車道側に避けての操作ミスで8割過失を認めた ⑧追越後の被告タクシーが車間距離をとらずに減速したため右後部に衝突の原告自転車には前方不注視による減速遅れ等で20%過失を認めた ⑨死角大きい被告車で一方通行を逆行後退して衝突された自転車の54歳女子の死亡は1㍉㍑中0.91㍉㌘の飲酒等で5%の過失相殺を適用した ⑩明るい歩道で自転車の走行向きも分からず衝突した被告の著しく重大な過失等で過失相殺を否認、慰謝料に斟酌した ⑪片側1車線の渋滞停止トラック右側の中央ゼブラゾーン走行は著しい過失とし、一時停止道路進入のA自動二輪車の過失を50%と認めた ⑫転倒自動二輪車の非接触も片側2車線道路交差点で対向車線に約1㍍右折進入した普通貨物車に6割過失を認めた ⑬医師から3年間運転禁止等で勤務先退職の12級13号等残す27歳男子の逸失利益を喪失期間15年限定から実収入の14%喪失として認定した ⑭230万円購入セルシオに車両保険金額385万円で年払、更新は分割、3ヶ月分支払後の盗難には盗難の外形的事実立証認められず請求棄却した ⑮「通常予想される程度の高温及び振動」での「安全性を欠く」Y製品の製造物責任を認め、十分試験せずに自社ブランドとし販売のXの過失を6割認めた

>> 続きを表示