• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.1922 2014.7.24

①1級後遺障害を残した2歳7ヶ月児の逸失利益を除き将来発生する損害を定期金賠償が「なじみやすい」と認容した ②追突された30歳男子の転換性障害との因果関係を認め1級6号認定し10年間100%の労働能力喪失を認め、70%の素因減額を適用した ③脱輪で受傷の30歳女子には意識消失、健忘等なく1年5ヶ月後からの症状発現等からMTBIによる高次脳機能障害と事故との因果関係を否認した ④ステージG2の慢性腎炎等で家事従事となった45歳男子の休業損害はセンサス女子平均の80%、逸失利益は男子平均の70%で10年、その後は同40%を基礎収入と認定した ⑤うつ病受診中の62歳女子の頭皮挫創等の治療期間1年、自覚症状主体と高次脳機能障害の残存を否認した ⑥58歳男子の追突されて12級請求の低髄液圧症候群は頭痛の訴え初診病院355日通院中11日、それも起立性ではない等から低髄液圧症候群発症を含む後遺障害を否認した ⑦30歳女子の14級9号は、右膝ケロイド部の痛み等で67歳まで5%労働能力喪失を相当と認定した ⑧30歳男子の前頭線状痕での労働能力喪失率増加認めず併合11級後遺障害慰謝料500万円で考慮した ⑨1ヶ月半前に幼稚園教諭退職、求職中の52歳女子無職者の休業損害を前職収入の8割で認め、後遺障害逸失利益を前職平均収入で認定した ⑩追突された61歳男子の中心性頸髄損傷を認めて12級12号認定し脊柱管狭窄を疾患として25%の素因減額を適用した ⑪Z自動二輪車同乗中に受傷の22歳女子の自賠責被害者請求免責の右折Y乗用車の賠償責任を否認した ⑫ツーリング名所での自動二輪車同士の対向衝突はアウト・イン・アウト対応等でXの過失を30%認めた ⑬山岳地点での対向乗用車に対しキープレフトの余地大きい原告自動二輪車の過失を80%と認めた ⑭通院中の連日の鍼灸接骨院施術費で医師は「必要ない」旨供述等から損害を認めないとした ⑮乗用車で契約の弁護士特約は原付自転車運転中の被害事故には適用されないと判決した

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