①大学附属女子高校生の後遺障害逸失利益をセンサス男女計大卒全年齢平均を基礎収入に認定した ②自賠責3級3号認定の34歳男子の高次脳機能障害は現在単純作業に従事等7級の併合6級後遺障害を認定した ③自賠責3級3号高次脳機能障害認定の59歳女子は相当程度制限の労働能力35%喪失で後遺障害逸失利益を認めた ④追突された32歳女子の損害全体に心因性減額1割、治療関係費に既往症減額9割を適用し、接骨院費には7割の因果関係を認めた ⑤自転車で転倒した52歳女子の脳幹損傷の因果関係を認め2級3号後遺障害には既往の精神疾患等で6割の素因減額を適用した ⑥損傷した脳組織は回復しないことから48歳女子の7級高次脳機能障害等併合5級後遺障害を認めた ⑦合図なし進路変更被告自転車に衝突の原付自転車の過失50%、四肢麻痺等には17年前の頸椎後縦靱帯骨化症の影響等で50%の素因減額を適用した ⑧49歳男子の脳脊髄液減少症は起立性頭痛なく髄液漏れの客観的所見とともにブラッドパッチ効果が認められないと発症を否認した ⑨7級顔面醜状等併合5級後遺障害を残し教員を退職の51歳女子の後遺障害逸失利益を労働能力65%喪失で認めた ⑩27歳男子俳優の左眉部の自賠責12級醜状での逸失利益を否認、「映像での支障」は後遺障害慰謝料700万円で考慮した ⑪妻との「生計を担ってきた」67歳男子の収入はセンサス同年齢の「30%」と認定した ⑫障害年金受給・無職の38歳男子の右足関節12級後遺障害逸失利益をセンサス平均の5割で5年10%、以降5年5%の労働能力喪失で認定した ⑬原告歩行者と被告自転車の接触で左環指に14級9号残し、25日前の同所手術等は50%の素因として減額した ⑭歩道内での前方歩行者と後行自転車の事故は「予見可能な態様」かで評価し自転車の過失95%と認めた ⑮2歳時の事故で21歳時に症状固定は「民法724条後段の適用はない」除斥期間内として損害を認容した