①16歳女子は事故後に同棲・出産等しているが高次脳機能障害は約9年後3級3号症状固定と認定した ②ヘルパー2級資格有する弟と母で人工呼吸器を装着32歳男子の自宅介護が不可能ではないと在宅介護関連費を「半分の限度」で認め日額8,000円で余命分の介護費を認めた ③7級4号PTSD請求の46歳女子の航空機機内事故は非器質性精神障害として10年間14%労働能力喪失を認めた ④乗用車同乗中、右折車後部と接触2年7ヶ月後に受けた46歳女子の脳脊髄液減少症診断は起立性頭痛なく髄液漏出なく否認した ⑤運転席に乗り込みドアを閉めようとしたタクシー乗務員の直近を通過することは「重大な過失」としたが運転席ドアと被告車接触で中指切断の原告の過失を5%と認めた ⑥日没後に第2車線急停車のB車20%、後続停車原告車に追突のC車30%、C車に追突のY車50%の過失割合を認めた ⑦介護と給与・事業所得者の70歳男子支柱の稼働収入をセンサス男子同年齢の60%とし生活費30%控除で認めた ⑧「年齢給は毎年昇給」の37歳男子支柱会社員の死亡逸失利益をセンサス男子同学歴全年齢平均を基礎として算定した ⑨胸椎変形等併合5級後遺障害を残す61歳男子個人会社代表者は「仕事をしている」等50%の労働能力喪失により逸失利益を認めた ⑩右脛骨骨折等の外傷により肺血栓塞栓症が発症したと63歳女子Aの死亡との因果関係を認めた ⑪時速40㌔㍍制限を99㌔㍍走行して反対車線のA自動二輪車に正面衝突し死亡させた悪質性で32歳男子Aの慰謝料を合計3,200万円認めた ⑫他覚所見なく追突移動距離も1㍍を2㍍と「当法廷においてさえ誇張」等からも後遺障害の残存を否認した ⑬普段と異なる駐車場に薬剤を用意しての撒布事故は3度目の事故等「原告…招致」事故として請求棄却した ⑭盗難事故直後に提出できなかったキーには汚れ傷、現場のコイン駐車場に短時間の利用等、盗難の供述には客観的証拠なく保険金の請求を棄却した ⑮雨の降り出しで電柱衝突死のAは免許取得1ヶ月を考慮しても制限速度の倍以下の走行は人身傷害約款の「極めて重大な過失」に当たらないと否認した ⑯仏壇の線香放置は「注意義務違反の程度が著しい」として火元の被告に失火責任法における重過失・賠償責任を認めた