• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.1974 2016.9.22

①44歳主婦の5級主張中心性脊髄損傷及び高次脳機能障害の発症を否認し10年間7%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した ②追突された55歳男子は事故直後の意識障害もなく診断基準に該当しないと軽度外傷性脳損傷による高次脳機能障害を否認し、頸椎捻挫等の14級後遺障害と認定した ③32歳女子主張の5級脳脊髄液減少症は起立性頭痛なくブラッドパッチによる症状の改善認められないと否認して頸椎捻挫等の14級後遺障害を認定した ④2年近く就労不能の休職中44歳女子の症状は消長状態として事故と非器質性精神障害との因果関係を否認した ⑤40歳男子併合5級主張の頸部痛関節障害等は事故から1ヶ月半後のしびれ発症等から否認し、頸部痛等の14級9号後遺障害を認定した ⑥自賠責8級認定の脊柱変形が18歳男子の将来の志望に変更をもたらさないが、加齢悪化を考慮して労働能力喪失20%で逸失利益を認めた ⑦右膝痛から自賠責併合11級後遺障害を残す17歳男子高校生は労働能力喪失率10年間14%と認定した ⑧めまい等併合4級請求の40歳男子は2~3時間パチンコ可能等から14級認定した ⑨第1事故で左膝痛12級を受ける28歳男子の第2事故による左膝可動域制限を10級認定し、過重部分を第2事故と因果関係のある後遺障害と認めた ⑩42歳女子の自賠責10級認定右足関節機能障害は弁護士相談後の再測定値悪化等から12級7号認定した ⑪車道進出の被告自転車に対し、前方不注視の原告原付自転車に1割の過失を認めた ⑫初度登録10年経過の霊柩車の時価額を195万円と認定した ⑬未明の自宅立ち寄り中の事故は慣らし運転として自動車管理者賠償責任保険の支払を認容した

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